○湖南市下水道排水設備指定工事店の違反行為の処分等に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市下水道条例(平成16年湖南市条例第174号。以下「条例」という。)及び湖南市下水道排水設備指定工事店規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第20号。以下「規程」という。)に基づく処分(以下「処分」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 所長は、前項の調査において違反行為が認められたときは、当該指定工事店に対し直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 所長は、前項の場合において、当該指定工事店からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと認める場合は、これらを省略することができる。
(文書による指導)
第3条 所長は、違反行為の内容を検討し、指定取消し又は指定停止は要しないが、違反行為の再発を防止するための指導等が必要と認めるときは、文書による指導を行うことができる。
(違反行為審査委員会)
第4条 管理者は、別表に掲げる処分が必要と認められる場合、指定工事店の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、処分について協議し、公平にその判定を行い、速やかに管理者に報告するものとする。
3 審査委員会は、所長、上下水道事業所副所長及び所長が指名する者を委員として6人以内で組織する。
4 委員長は、所長をもって充て、審査委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。
6 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。
7 審査委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。
8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
10 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
11 審査委員会の庶務は、指定工事店に関する事務を所管する課において処理する。
(審査委員会開催の要否)
第5条 所長は、違反行為の内容を検討し、指定取消し又は指定停止の処分が必要と認められるときは、管理者に報告し、審査委員会開催の要否について、意見を具申することができる。
(意見陳述のための手続)
第6条 管理者は、違反行為の内容が処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施にあたっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、所長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、所長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、審査委員会に報告する。
6 その他の手続に関しては、湖南市行政手続条例(平成16年湖南市条例第12号)及び湖南市聴聞規則(平成16年湖南市規則第15号)の規定を準用するものとする。
2 前項に定めるもののほか、この規程に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。
(処分の内容の変更等)
第8条 管理者は、前条の規定により処分を受けた指定工事店(以下「被処分者」)について、酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。
2 管理者は、被処分者が該当処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、当該指定工事店に対し、行った処分を取り消すことができる。
(処分決定通知書の交付)
第9条 管理者は、決定した処分の内容については、被処分者に対し規程第12条第2項の規定に基づき指定の取消(一時停止)決定通知書を交付する。
2 前項の処分を行う場合には、規程第13条第1項第2号の規定に基づき、告示を行う。
(処分に伴う取扱い)
第10条 管理者は、第7条の規定により処分が決定したときに未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで被処分者に施工させることができる。
(下水道排水設備工事責任技術者に対する処置)
第11条 管理者は、処分の内容及び被処分者の担当下水道排水設備工事責任技術者を、公益財団法人滋賀県建設技術センターに通知するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、指定工事店の処分に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第18号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第30号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
違反内容 | 処分内容 | 根拠規定 | |
1 | 条例に規定する排水設備工事の計画に係る確認を受けないで着手したとき。 | 指定停止 3~6ヶ月 | |
2 | 排水設備の使用後に無届工事が発覚したとき。 | 指定停止 6ヶ月 | |
3 | 排水設備工事計画の申請書及び添付した書類に記載した事項の変更について、確認又は届出を行わなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
4 | 下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工管理に当たらなかったとき。 | 指定停止 3~6ヶ月 | |
5 | 新設等の工事が完成した日から5日以内に排水設備工事完了届の届出をしないで、検査を受けなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
6 | 工事施工の申込みを受け、正当な理由なく依頼を拒んだとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
7 | 工事を適正な工事費で施工しなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
8 | 工事契約に際して工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
9 | 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
10 | 工事の完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責めに帰するべき理由によるものでない限り、無償で補修しなかったとき。 | 指定停止 3~6ヶ月 | |
11 | 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与したとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
12 | 責任技術者管理の下で設計及び施工できなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
13 | 当該工事が竣工した際に行われる完了検査に責任技術者が立ち会わなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
14 | 完了検査に合格しなかった場合に、指定した期日以内に無償で補修しなかったとき。 | 指定停止 1~6ヶ月 | |
15 | 辞退届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定停止 3~6ヶ月 | |
16 | 異動届を提出しない時、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定停止 3ヶ月 | |
17 | 各種申請書及び添付書類を作成する際に、虚偽の内容を記載したとき。 | 指定停止 3ヶ月 | |
18 | 不正の手段により指定工事店として指定を受けたとき。 | 指定取消 | |
19 | その他不正又は不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。 | 指定取消し又は指定停止 | |
20 | 個人又は法人の代表者及び役員が法令等に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定取消し又は指定停止 |