○湖南市営住宅長期不在者に係る事務処理要綱

平成30年11月5日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の適正な管理を図るため、入居者のうち長期間にわたって市営住宅に居住していない者(以下「長期不在者」という。)に係る事務処理について、湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号。以下「条例」という。)及び湖南市営住宅条例施行規則(平成16年湖南市規則第142号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 市長は、条例第25条に規定する届出をせず15日以上使用していない疑いがあると認めるときは、速やかにその使用の実態の確認を行い、市営住宅長期不在者調査票(様式第1号)により、次の各号について調査するものとする。

(1) 不在となった時期、原因、行方等(近隣者、区長、自治会長、民生委員、親族、連帯保証人等からの聞き取りによる。)

(2) 電気、ガス、水道等の供給状況

(3) 家財の有無

(4) 住民票及び戸籍

(5) その他市長が必要と認める事項

(認定等)

第3条 市長は、前条の調査により概ね1月以上継続して居住していないことが明らかになった者を長期不在者として認定し、当該市営住宅の明渡しを求めるものとする。

(明渡しの要求等)

第4条 市長は、前条の長期不在者に対して、次により市営住宅の明渡しを求めるものとする。

(1) 長期不在者の現住所が判明した場合

 明渡しに係る通知書(様式第2号)を内容証明付配達証明郵便等(以下「内容証明」という。)により、当該長期不在者あて送付し、規則第26条の規定による退去届を徴するものとする。

 長期不在者から継続して入居したい旨の申し出があり、その申し出を適当と認めるときは、長期不在者から継続入居誓約書(様式第3号)を徴するものとする。

(2) 長期不在者の現住所が判明しない場合

 住居の入口に呼出状(様式第4号)を掲示し、その状況を写真撮影により記録する。

 呼出状の掲示と同時に、明渡しに係る通知書を内容証明により長期不在者あてに送付する。

 明渡しに係る通知書が居住者不在のため返却された場合は、直ちに同一内容の明渡しに係る通知書を再度送付するものとする。

2 前項の措置にもかかわらず従わない長期不在者に対し、市長は、条例第42条第1項の規定に基づき明渡し請求を行うものとし、市営住宅明渡請求通知書(様式第5号)を内容証明により送付する。

3 前2項の明渡しの要求等の経緯は、明渡しの要求等に係る記録簿(様式第6号)に記録するものとする。

(立入検査等)

第5条 市長は、前条第2項の市営住宅明渡請求通知書送付後において、条例第41条の規定による、市営住宅の立入検査を行うものとする。

2 立入検査は、区長及び近隣入居者等の立会のもと、条例第41条に規定する住宅監理員2名以上で行わなければならない。

3 当該検査を行う職員は、残存家財には必要以外手をふれずに、その状況を写真撮影により記録し、検査内容を立入検査報告書(様式第7号)により報告するものとする。

4 立入検査が終了したときは、玄関の鍵を交換し、施錠するとともに、その旨の文書(様式第8号)を入口に掲示し、写真撮影により記録するものとする。

(連帯保証人等への処置)

第6条 市長は、立人検査後において長期不在者の現住所が判明しない場合は、当該長期不在者に代わって連帯保証人に対し、次により明渡しの手続を求めるものとする。

(1) 誓約書(様式第9号)の提出

(2) 退去届の提出

(3) 滞納家賃の納入

(4) 残存家財の処分

(5) その他必要な事項

(法的措置)

第7条 市長は、第4条第2項の明渡しの請求にもかかわらず、その指示に従わない長期不在者に対し、次により法的措置をとるものとする。

(1) 議会に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき市営住宅明渡請求に係る訴えの提起についての議案を提出する。

(2) 前号の議案の議決を得た後、直ちに大津地方裁判所に訴訟を提起する。

(強制執行の申立て)

第8条 市長は、前条第2号の訴訟により勝訴の判決が確定したにもかかわらず、当該長期不在者がその判決に従わない場合は、裁判所執行官に次の強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 住宅の明渡し

(2) 動産の差押え

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市営住宅長期不在者に係る事務処理要綱

平成30年11月5日 告示第118号

(平成30年11月5日施行)