○湖南市特定教育・保育施設等の費用の徴収規則
令和元年10月1日
規則第8号
湖南市特定教育・保育施設等の費用の徴収規則(平成27年湖南市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第120号。以下「保育園徴収条例」という。)第2条及び湖南市立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第90号。以下「幼稚園徴収条例」という。)第2条の規定に基づく保育料その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第23条第4項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(6) 保育料 保育園徴収条例第2条及び幼稚園徴収条例第2条に規定する保育料をいう。
(利用者負担額等)
第3条 保育園徴収条例第2条及び幼稚園徴収条例第2条の規定で定める額は、次に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額のほか、別表第1に定める額とする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものに係る教育保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表第1の各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額
(利用者負担額の日割り計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割によって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又はこれを受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(広域利用の場合の利用者負担額等の徴収)
第5条 市長は、他市町村の教育・保育給付認定子どもの特定教育・保育施設の広域利用を受託した場合は、教育・保育給付認定を行った市町村の決定した利用者負担額等をその教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する。
(延長保育料の徴収)
第6条 市長は、市が設置する保育園において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する1日当たりの保育必要量の認定利用時間を越えて教育・保育給付認定子どもの保育の実施を行ったときは、教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める延長保育料を徴収することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湖南市特定教育・保育施設等の費用の徴収規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖南市特定教育・保育施設等の費用の徴収規則の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和3年規則第2―2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額等(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 11,000円 | 10,400円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 14,000円 | 13,200円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額が48,600円以上73,000円未満の世帯 | 22,000円 | 20,800円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額が73,000円以上97,000円未満の世帯 | 30,000円 | 28,400円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額が97,000円以上130,000円未満の世帯 | 38,000円 | 36,000円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額が130,000円以上169,000円未満の世帯 | 44,500円 | 42,200円 |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 56,000円 | 53,200円 |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 62,000円 | 58,800円 |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 67,000円 | 63,600円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものについての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項の4の2第5項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 上記1の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(3) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
市町村民税所得割課税額区分 | 保育標準時間利用者負担額 | 保育短時間利用者負担額 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割非課税世帯 | 5,000円 | 4,700円 |
市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 6,500円 | 6,100円 |
市町村民税所得割課税額が48,600円以上73,000円未満の世帯 | 9,000円 | 8,600円 |
市町村民税所得割課税額が73,000円以上77,101円未満の世帯 | 9,000円 | 8,600円 |
4 第3階層から第11階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特定地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部若しくは企業主導型保育事業所に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定児童については、第2欄により計算して得た額を利用者負担額等とする。
第1欄 | 第2欄 |
上記3に掲げる施設を利用している就学前までの兄又は姉等を1人有する児童 | 別表第1に定める額×0.5 |
上記3に掲げる施設を利用している就学前までの兄又は姉等を2人以上有する児童 | 0円 |
5 市町村民税所得割課税額が第1欄に掲げる額の世帯であって、第2欄に掲げる教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属と生計を一にする兄又は姉等がいる場合においては、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定児童については、第3欄により計算して得た額を利用者負担額等とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(市町村民税非課税世帯を除く。) | 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属と生計を一にする兄又は姉等を1人有する児童 | 別表第1に定める額×0.5(市町村民税非課税世帯については、0円) |
市町村民税所得割課税額が97,000円未満の世帯 | 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属と生計を一にする兄又は姉等を2人以上有する児童 | 0円 |
6 市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって、教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属と生計を一にする兄又は姉がいる場合、かつ、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が上記2のいずれかに該当する場合においては、利用者負担額等を0円とする。
7 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
8 上記7に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者が女子等に該当するときは、申請に基づき、寡婦等であるとみなして計算するものとする。
9 上記7に規定する場合において、第3条第1項に規定する者が、指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして計算するものとする。
別表第2(第6条関係)
区分 | 延長保育料 |
1時間当たり(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。) | 100円 |