○湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日 | |
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日 | 代休日 | |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日 | |
正規の勤務時間中に勤務すること | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第17条及び前条の規定により準用する給与条例第18条の勤務には含まれないものとする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第21条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、湖南市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年湖南市条例第55号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第16条 給与条例第21条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第20条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第21条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第29条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第14条第2項から第8項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号)の例による。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)において準用する給与条例又は会計年度任用職員条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(切替え期間中に退職した職員の給与の取扱い)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において退職(失職及び免職を含む。)をした会計年度任用職員の切替日以後その退職をした日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
3 会計年度任用職員条例において準用する給与条例又は会計年度任用職員条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(切替え期間中に退職した職員の給与の取扱い)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において退職(失職及び免職を含む。)をした会計年度任用職員の切替日以後その退職をした日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
ア 医療職給料表(1)
職務の級 | 適用する号給の範囲 |
1級 | 給与条例別表第2ア医療職給料表(1)に定める1級における最高の号給の給料月額 |
備考 この表は、診療所等に勤務する医師のフルタイム会計年度任用職員で別に定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、技師、理学療法士及びその他のフルタイム会計年度任用職員で別に定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師及びその他のフルタイム会計年度任用職員で別に定めるものに適用する。
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 定型的又は補助的な業務を行う職務 (2) 資格を有し、知識及び経験を必要とする職務 |
2級 | 資格を有し、相当高度の知識及び経験を必要とする職務 |
2 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
3 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 薬剤師、技師又は理学療法士(任命権者が定めるものに限る。)の職務 |
2級 | 薬剤師、技師又は理学療法士の職務 |
4 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 保健師又は看護師の職務 (2) 相当高度の知識及び経験を必要とする准看護師の職務 |