○湖南市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
令和2年6月25日
告示第61―9号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号。以下「条例」という。)及び湖南市営住宅条例施行規則(平成16年湖南市規則第142号。以下「規則」という。)に定める家賃の減免及び徴収猶予の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平均月額収入 給与収入及び年金収入に加え、恩給、児童手当、養育費等のあらゆる収入の年額の合計額を12で除して得た額をいう。
(2) 減額基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による生活扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額に現行家賃を加えた額をいう。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助料の給付を受け、家賃が同法による住宅扶助料の上限を超えるとき その超える額
(2) 前号の入居者が疾病等による入院加療のため住宅扶助料の給付を停止されたとき 当該家賃の額
(3) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき(入居者及び同居者の直近1年間の平均月額収入が減額基準額に満たない場合をいう。) 平均月額収入が減額基準額に占める割合により、次の表に定める率を家賃に乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
平均月額収入が減額基準額に占める割合 | 減額率 |
90%以上100%未満 | 0.1 |
80%以上90%未満 | 0.2 |
75%以上80%未満 | 0.3 |
70%以上75%未満 | 0.4 |
65%以上70%未満 | 0.5 |
60%以上65%未満 | 0.6 |
60%未満 | 0.7 |
(4) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき(入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかり、世帯の直近1年間の平均月額収入から、その療養に要する平均月額実費を差し引いた額が減額基準額に満たない場合をいう。) この額が減額基準額に占める割合により前号に準じて得た額
(5) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき(入居者が水害、火災その他これらに類する災害により、生活必需品に容易に復旧し難い損害を受け、世帯の直近1年間の平均月額収入からこれを復旧するに要する費用の12分の1を差し引いた額が減額基準額に満たない場合をいう。) この額が減額基準額に占める割合により前号に準じて得た額
(6) その他市長が特別の事情があると認めたとき 市長が定めた額
(申請書に添付する書類)
第4条 規則第15条に規定する過去1年間の収入状況に関する書類に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 世帯の収入を証する書類
ア 給与所得がある者にあっては、給与支払者が発行する給与証明書
イ 事業所得がある者にあっては、市長が発行する所得証明及び営業実績明細書
ウ 年金又は恩給を受給している者にあっては、受給証書の写し
エ 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書
オ 生活保護を受けている者にあっては、生活保護決定通知書
カ 無収入の者にあっては、市長が発行する所得証明書
(2) 療養に要する費用等を証する書類
ア 医師の診断書(3月以上療養を要する必要があるとわかるもの)
イ 上記アの診断書に係る疾病の療養に要する費用の額を証する書類の写し
(3) 災害により著しく損害を受けたことを証する書類
ア り災証明書
イ 損害を受けた額を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(減免の期間)
第5条 減免の期間は、規則第15条に基づく申請を受理した日の属する月の翌月の初日から起算して、1年以内とする。ただし、当該月の属する年度の末日をもって当該期間は終了するものとし、引き続き減免を受けようとする者は、新たに申請しなければならない。
(徴収猶予の期間及び徴収方法)
第7条 徴収猶予の期間は、6月を超えない範囲で支払能力が回復するまでの間とする。
2 徴収猶予額の徴収方法は、支払能力に応じ一括支払又は分割支払とする。
(1) 入居者が家賃又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)を滞納しているとき。ただし、入居者が分納誓約を履行中の場合はこの限りでない。
(2) 入居者が条例第42条第1項第1号及び第3号から第7号までの規定のいずれかに該当するとき。
(3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を適切に使用していないとき。
(4) 入居者又は同居者が市営住宅の管理に関し市長が行う指導又は指示に従わないとき。
(減免及び徴収猶予決定の取消し)
第9条 市長は、規則第15条第2項に規定する決定通知を受けた者が、虚偽の申請又は不正行為により承認を受けたことが判明したときは、当該決定通知を取り消すものとする。
(実態調査)
第10条 市長は、申請内容を審査するために、必要に応じて実態調査を行うことができる。
附則
この告示は、告示の日から施行する。