○湖南市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

令和3年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号。以下「条例」という。)及び湖南市営住宅条例施行規則(平成16年湖南市規則第142号。以下「規則」という。)に基づき、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(以下「家賃等」という。)を滞納した場合における事務処理手続を定めることにより、市営住宅の管理を適切かつ円滑に行うことを目的とする。

(納付指導)

第2条 市長は、前条の目的を達するため、次に掲げる納付指導を行うものとする。

(1) 条例第17条第2項に定める納期限までに家賃等の納入をしなかった入居者(以下「滞納者」という。)に対して、当該納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(2) 督促状を発したにもかかわらず家賃等を納入しない滞納者に対して、催告書(様式第1号)の送付、電話催告、住宅臨戸訪問等を行い、あわせて滞納の実態を調査する。

(3) 前号の住宅臨戸訪問を行った場合において、入居者が不在のときは、訪問不在差置書(様式第2号様式第3号)を置く。

2 市長は、納付指導により、滞納者が条例第16条の規定に該当し、家賃の減免又は徴収猶予をすることができると認められる場合は、規則第14条第1項の規定に基づく手続の指導を行うものとする。

(家賃滞納整理票の作成)

第3条 市長は、前条第1項第2号による催告書を発送した滞納者について、家賃滞納整理票(様式第4号)を作成し、経緯を記録するものとする。

(納付指導の強化)

第4条 3月以上の家賃等の滞納者のうち、第2条による納付指導にもかかわらず納付の意思が確認できなかった滞納者に対して、納期限後90日以内を納期限とする再催告書(様式第5号)及び呼出状(様式第6号)を送付する。

2 前項の指導により滞納家賃等の分割納付を申し出た滞納者に対し、これを認める場合は、滞納家賃等納付誓約書(様式第7号)を提出させるものとする。この場合において、原則として年度内での完納を条件とし、事由により2年以内での分割納付を認めることができるものとする。

(最終催告)

第5条 前条の納付指導にもかかわらず、引き続き家賃等を納付しなかった悪質な滞納者に対して最終催告書(様式第8号)を配達証明付郵便により送付する。

2 最終催告書で指定する期限は、当該最終催告書を発する日から起算して30日を超えない日とする。

(支払督促の申立て)

第6条 前条の規定による最終催告で指定する期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、資金余力があると推定される滞納者について、当該滞納者の居住地を管轄する簡易裁判所(以下「裁判所」という。)に対し支払督促の申立てを行うものとする。

2 支払督促の送達後、2週間以内に異議の申立てがなく、かつ、不履行の場合は、支払督促の送達後2週間が経過した後30日以内に裁判所に対し仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものとする。

3 支払督促の申立てを取り下げるときは、取下書を裁判所へ提出するものとする。

4 滞納者が支払督促に対し法定期限内に異議申立てをした場合は、訴訟に移行するため、議会の議決を得るのに必要な手続を行うものとする。

(条件付使用許可取消)

第7条 第5条の規定による最終催告書で指定する期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行わない滞納者に対して、条例第42条の規定により条件付使用許可取消書(様式第9号)を内容証明付配達証明郵便等により送付するものとする。

2 前項の納付期限が到来し法律効果が発生したときは、直ちに家賃等の調定を打ち切るものとする。

3 前項の規定により使用許可を取り消した後は、公共施設の不法占拠者として条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として請求するものとする。

(訴訟及び即決和解)

第8条 前条第2項に規定する納付期限までに滞納家賃等を納付しなかった者に対し、市営住宅明渡請求並びに滞納家賃等支払請求及び前条第3項に規定する損害賠償請求の訴訟の提訴の議案を議会に提出するものとする。

2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。

3 前項の議案が議決されたときは、直ちに裁判所に対し提訴等を行うものとする。

4 市長は、使用許可取消しを行った者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したとき又は滞納家賃等の5割相当額以上を納付し、かつ、滞納家賃等納付誓約書の提出があった場合は、確認したのち当該議案から除外するとともに、家賃等の調定を復活させることができるものとする。

(強制執行の申立て)

第9条 市長は、滞納者が確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調停、調停調書等に基づく債務を履行しないときは、裁判所に対して次に掲げる事項について強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 市営住宅の明渡し

(2) 動産の差押え

(3) 給与債権の差押え

(退去者に対する納付指導)

第10条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等の滞納額のある者に対して、電話、住宅臨戸訪問及び呼出しにより納付を指導する。

2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者について、滞納家賃等納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。

3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、戸籍又は住民票による現住所の確認を行ったうえで、第1項の納付指導を行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項に規定する納付指導によっても当該退去者が滞納家賃等の納付を確約しない場合又は滞納家賃等納付誓約書により誓約したことの履行を怠った場合は、第5条から第9条までの規定に準じた措置をとるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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湖南市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

令和3年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)