○湖南市農業経営改善計画認定要綱

令和3年4月1日

告示第46―13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)の規定に基づき、市長が行う農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、湖南市内において農業経営を営む、若しくは営もうとする者(個人又は法人(法人化の手続を開始している場合を含む。))とする。

(審査委員会の設置)

第3条 市長は、計画の認定にあたり、審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画等の審査に関すること。

(2) 計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)の経営改善に関すること。

(委員)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 滋賀県甲賀農業農村振興事務所農産普及課職員

(2) 滋賀県農業共済組合甲賀出張所担当職員

(3) 甲賀農業協同組合職員

(4) 農業委員会事務局職員

(5) 環境経済部担当職員

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、農業経営基盤の強化に関する事務を所管する課に置くものとする。

(認定基準)

第7条 市長は、次の要件を満たす計画について認定するものとする。

(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に照らし適切であること。

(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(3) 計画に記載された目標が、5年以内に達成されることが確実であると見込まれること。

(認定手続)

第8条 申請者は、湖南市農業経営改善計画認定(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づき申請者が申請書を提出する場合、申請者に対し湖南市農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて(様式第2号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、提出された申請書を委員会に付して、意見を聴取した上でその内容を審査し、計画が適当と認めるときは、湖南市農業経営改善計画(変更)認定書(様式第3号)により申請者に通知する。

4 市長は、前項の認定を行ったときは、湖南市農業経営改善計画(変更)認定通知書(様式第4号)により湖南市農業委員会、滋賀県、農地中間管理機構及び甲賀農業協同組合に通知する。

(認定の有効期間)

第9条 市長が認定した計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。

(計画の変更)

第10条 認定農業者が、計画を変更しようとするときは、第2条から前条までの規定を準用する。

2 前項における認定の有効期間は、変更前の認定計画の有効期間の残余期間とする。

(認定の辞退)

第11条 認定農業者は、認定を辞退しようとする場合は、湖南市農業経営改善計画認定辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第12条 市長は、認定農業者が次の各号のいずれかに該当し、その改善が見込まれないと認める場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第7条に規定する認定基準に該当しないこととなった場合

(2) 計画に従って必要な措置を講じていないと認められる場合

(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていると認められる場合

(4) その他市長が適切でないと認める場合

(認定の取消通知)

第13条 市長は、辞退届を受理した場合又は前条に規定する認定の取消しを決定した場合は、湖南市農業経営改善計画認定取消通知書(様式第6号)により当該認定農業者に通知するものとする。

(計画達成の報告)

第14条 市長は、必要に応じ認定農業者の計画達成状況を報告させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、計画の認定について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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湖南市農業経営改善計画認定要綱

令和3年4月1日 告示第46号の13

(令和3年4月1日施行)