○湖南市農業経営改善計画認定要綱
令和3年4月1日
告示第46―13号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)の規定に基づき、市長が行う農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、湖南市内において農業経営を営む、若しくは営もうとする者(個人又は法人(法人化の手続を開始している場合を含む。))とする。
(認定基準)
第3条 市長は、次の要件を満たす計画について認定するものとする。
(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に照らし適切であること。
(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(3) 計画に記載された目標が、5年以内に達成されることが確実であると見込まれること。
(認定手続)
第4条 申請者は、湖南市農業経営改善計画認定(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、提出された申請書を湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)別表に規定する湖南市農業経営改善計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)に付して、意見を聴取した上でその内容を審査し、計画が適当と認めるときは、湖南市農業経営改善計画(変更)認定書(様式第3号)により申請者に通知する。
(認定の有効期間)
第5条 市長が認定した計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。
2 前項における認定の有効期間は、変更前の認定計画の有効期間の残余期間とする。
(認定の辞退)
第7条 認定農業者は、認定を辞退しようとする場合は、湖南市農業経営改善計画認定辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定農業者が次の各号のいずれかに該当し、その改善が見込まれないと認める場合は、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する認定基準に該当しないこととなった場合
(2) 計画に従って必要な措置を講じていないと認められる場合
(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていると認められる場合
(4) その他市長が適切でないと認める場合
(計画達成の報告)
第10条 市長は、必要に応じ認定農業者の計画達成状況を報告させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、計画の認定について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第24号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。