○湖南市社会体育施設の管理及び運営に関する規則
令和4年4月1日
規則第25―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市社会体育施設条例(平成16年湖南市条例第104号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき湖南市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の限度)
第2条 市長は、秩序を乱し、他人の迷惑となる言動を行う者に対しては、条例の規定に基づき入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条ただし書に規定する市長が必要と認めた場合及びその場合に減免する使用料の額は、別に市長が定める。
(遵守事項)
第5条 体育施設に入場したものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物等を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。
(2) 施設、設備、備品を破損又は環境の美化を損なう行為をしてはならない。
(3) その他市長が不適当と認めた事項をしないこと。
(原状回復の義務)
第6条 体育施設を使用したものは、使用を終了したときは、直ちに原状に回復し返還をしなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市社会体育施設の管理及び運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。