○湖南市社会体育施設の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第25―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市社会体育施設条例(平成16年湖南市条例第104号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき湖南市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の限度)

第2条 市長は、秩序を乱し、他人の迷惑となる言動を行う者に対しては、条例の規定に基づき入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第4条による使用許可を受けようとするものは、湖南市社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用開始7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の許可をするときは湖南市社会体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条ただし書に規定する市長が必要と認めた場合及びその場合に減免する使用料の額は、別に市長が定める。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ湖南市社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 体育施設に入場したものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物等を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。

(2) 施設、設備、備品を破損又は環境の美化を損なう行為をしてはならない。

(3) その他市長が不適当と認めた事項をしないこと。

(原状回復の義務)

第6条 体育施設を使用したものは、使用を終了したときは、直ちに原状に回復し返還をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により、条例第5条に規定する使用料を利用料金として指定管理者に収受させる場合における利用料金の減免の申請は、第4条第2項の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市社会体育施設の管理及び運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市社会体育施設の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号の2

(令和4年4月1日施行)