○湖南市雨山キャンプ場の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第25―5号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市社会体育施設条例(平成16年湖南市条例第104号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湖南市雨山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 キャンプ場は、市内外を問わず、それぞれの団体で責任者を定めた4人以上のグループで使用するものとする。

(使用者の義務)

第3条 キャンプ場を使用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では、火気の使用をしてはならない。

(2) キャンプ場で飲酒をし、又は酒気帯びによる入場をしてはならない。

(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしてはならない。

(4) 樹木を伐採し、又は施設を損傷してはならない。

(5) その他管理上、市長が不適当と認めた行為をしてはならない。

(使用許可申請等)

第4条 キャンプ場の使用をしようとするものは、使用3箇月前から1箇月前までに湖南市雨山キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)に使用者名簿一覧表を添えて、市長に申請するものとする。

2 キャンプ場の使用を許可するときは、湖南市雨山キャンプ場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、条例に定めるところによって、使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 納付した使用料については、市の都合により使用の許可を取り消した場合を除き、還付しない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、条例の規定に基づき使用を制限し、若しくは使用の許可を取り消し、又は退去させることができる。

(1) 使用者が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により、条例第5条に規定する使用料を利用料金として指定管理者に収受させる場合における利用料金の還付は、第5条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市雨山キャンプ場の管理及び運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市雨山キャンプ場の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号の5

(令和4年4月1日施行)