○湖南市指定文化財保存及び管理事業等補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―2号
(趣旨)
第1条 市長は、湖南市内に所在する国、県及び市指定の文化財(以下「指定文化財」という。)の保存及び活用等の事業に対する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、湖南市文化財保護条例(平成16年湖南市条例第106号)、湖南市文化財保護条例施行規則(令和4年湖南市規則第24号)及び湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定文化財の所有者又は管理者が行う、指定文化財の管理又は修理及びその保存のため市長が必要と認める事業とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び補助率は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った交付その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った交付その他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金の額及び補助率 |
1 国指定・県指定文化財保存事業 | 指定文化財の保存を図るために要する経費 | 国及び県の補助金を差し引いた額の1/2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
2 市指定文化財保存事業 | 指定文化財の保存を図るために要する経費 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
3 指定文化財管理事業 | 指定文化財の日常的な管理のために要する経費 | (1) 国指定文化財の防災維持管理費年額4万円を限度とする。 (2) 指定文化財の管理費 国指定 年額8,000円 県指定 年額6,000円 市指定 年額5,000円 |