○湖南市上下水道事業所職員事務引継規程

令和6年2月20日

上下水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、湖南市上下水道事業所事務分掌規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第2号)その他関係規程の規定及び上司の命により一般職の職員(以下「職員」という。)に割り振られた事務の引継ぎに関し必要な事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な引継ぎを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「上司」とは、部長級の職にある者にあっては管理者、次長級の職にある者及び所属長にあっては所長、その他の職員にあっては所属長をいう。

(事務引継の義務)

第3条 職員は、退職、転任その他の異動若しくは職制の改正等により担当する事務に変更があるとき、又は休職するときは、その発令の日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の代理)

第4条 職員は、特別の事情によりその担当する事務を後任者に引き継ぐことができない場合は、これを上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継ぐものとする。この場合において、代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

2 職員が病気、死亡その他の事情によって自らその担当する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、代理者が当該職員に代わってこれを後任者に引き継ぐものとする。

(事務引継の方法)

第5条 事務の引継ぎは、事務引継書(別記様式)を作成して行わなければならない。

2 事務引継書は、湖南市上下水道事業所事務決裁規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第3号)第15条の規定に基づき起案し、上司の承認を得なけなければならない。

(事務引継後の責任)

第6条 事務引継ぎが終了した後において生じた事件が、前任者の在職中の期間に及ぶときは、前条の引継ぎの限度において双方が責任を負うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、湖南市上下水道事業所の職員の事務引継ぎについては、市長部局の例による。

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

画像

湖南市上下水道事業所職員事務引継規程

令和6年2月20日 上下水道事業管理規程第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和6年2月20日 上下水道事業管理規程第2号