マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードでマイナ保険証をつくりましょう
マイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録を行うと、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。マイナ保険証を利用すると、高額療養費制度の限度額適用認定証等の事前発行がなくても自己負担限度額を超える窓口負担が免除されたり、マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできるなどのメリットがあります。
また、マイナポータルで健診結果を閲覧することができるため、自身の健康管理に役立てることができます。
マイナ保険証の利用方法について
1.マイナンバーカードを申請し取得する。
2.マインバーカードを健康保険証として登録する。
3.医療機関等に設置のカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号で本人認証を行った後、各種情報提供の同意選択をする。
詳しくは下記のサイトでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
被保険者証(保険証)の廃止について
令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
※マイナ保険証をお持ちでない人は、資格確認書が発行されます。
発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能でしたが、令和7年7月31日をもって、すべての人の保険証は有効期限が満了となります。
令和7年8月1日以降について
マイナ保険証をお持ちの人
令和7年7月中に、ご自身の被保険者資格等の情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付しますので、マイナンバーカードとセットでご利用ください。
70歳未満の人は、保険の資格情報等に変更がない限り、1回のみの交付となります。
70歳から75歳までの人は、窓口での負担割合(2割または3割)が、毎年変更となる可能性があるため、毎年8月1日から新しく交付となります。
※紛失された場合は、再発行可能です。
マイナ保険証をお持ちでない人
令和7年7月中に、従来のカードタイブの「資格確認書」を送付しますので、それを医療機関・薬局等でご利用ください。
※有効期限は令和8年7月31日です。(それまでに70歳や75歳になる人は期限が短くなっています。)
※紛失された場合は、再発行可能です。
更新日:2025年07月01日