○湖南市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者等において支給する。

4 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

5 給与は、職員の申出により、全部又は一部をその者の預金又は貯金への口座振替の方法(以下「振込み」という。)により支払うことができる。

6 前項の申出は書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

7 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合に当たっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第2条の3 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、又は減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第3条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職とその額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 部長、理事及び市長公室長 79,100円

(2) 次長、管理監及び室長 68,500円

(3) 課長 59,300円

(4) 参事、課長補佐、指導主事及び園長 46,400円

(5) 副園長 37,200円

(6) 院長で市長が指定する者 102,400円

(7) 副院長及び医長で市長が指定する者 74,000円

(8) 副医長及び医師で市長が指定する者 57,200円

(9) 看護師長、看護科長及び課長補佐で市長が指定する者 43,000円

第3条の2 条例付則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職とその額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「職は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第23条第2項第6号及び付則第5項第1号において同じ。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当の支給範囲)

第4条 次に掲げる者は、条例第12条第2項に規定する扶養親族とすることができない。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障がいを有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第5条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当確認簿(様式第2号)に記載するものとする。ただし、扶養手当の支給に関し支障のない範囲内で、同様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等の所要の修正を加えて、これによることができる。

5 任命権者は、前項の認定をするに当たって扶養の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職又は死亡した日、職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の支給額を増額して改定する場合について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前項に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第6条 削除

(住居手当の適用除外職員)

第6条の2 条例第13条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの及び条例第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認められる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(居住の届出)

第6条の3 新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号の2)により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者等において居住の実情を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(居住の確認及び額の決定)

第6条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号の3)に記載するものとする。ただし、住居手当の支給に関し支障のない範囲内で、同様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等の所要の修正を加えて、これによることができる。

(家賃算定の基準)

第6条の5 第6条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第6条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第6条の7 削除

(扶養手当及び住居手当の支給)

第6条の8 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の割合)

第6条の9 条例第11条の2第3項に規定する規則で定める地域及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 京都府京都市 100分の8

(3) 滋賀県大津市 100分の8

(4) 滋賀県草津市 100分の8

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として、支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第16条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湖南市規則第35号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第3項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項及び同法附則第131条に規定する時間をいう。以下この項及び次項において同じ。)以下になる場合 条例第16条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が法定労働時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間以下の場合 法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 前項において、週休日の振替等が行われた週に条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第10項の市長が指定する日(以下この項及び第9項において休日等という。)が属するときは、前項に「法定労働時間」とあるのは、「法定労働時間に職員が当該休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

7 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第16条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員以外の職員との権衡を考慮して市長が定める日

9 条例第17条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項及び第26条の3第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

10 条例第17条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長の指定する日とする。

11 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第8条及び第9条 削除

(宿日直手当の支給される勤務)

第10条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第11条 前条第1号及び第2号の勤務について宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、5,000円

(2) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号アに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号イからまでに掲げる勤務については、6,100円

2 条例第19条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 常直勤務については、月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円以内、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円以内で、それぞれ予算で定める額とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第11条の2 条例第19条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第19条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

4 条例第19条の2第2項の規定による勤務は、午後10時から翌日の午後5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)に始まる勤務とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午後10時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第19条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第11条の3 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次のからまでに掲げる職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第3条第1号及び第6号に定める職 8,000円

 第3条第2号に定める職 8,000円

 第3条第3号及び第7号に定める職 8,000円

 第3条第4号第8号及び第9号に定める職 6,000円

 第3条第5号に定める職 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 次のからまでに掲げる職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第3条第1号及び第6号に定める職 5,600円

 第3条第2号に定める職 5,600円

 第3条第3号及び第7号に定める職 5,600円

 第3条第4号第8号及び第9号に定める職 4,200円

 第3条第5号に定める職 4,200円

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次のからまでに掲げる職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第3条第1号及び第6号に定める職 4,000円

 第3条第2号に定める職 4,000円

 第3条第3号及び第7号に定める職 4,000円

 第3条第4号第8号及び第9号に定める職 3,000円

 第3条第5号に定める職 3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次のからまでに掲げる職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第3条第1号及び第6号に定める職 2,800円

 第3条第2号に定める職 2,800円

 第3条第3号及び第7号に定める職 2,800円

 第3条第4号第8号及び第9号に定める職 2,100円

 第3条第5号に定める職 2,100円

4 次に掲げる場合には、条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(管理職員特別勤務実績簿等)

第11条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第19条の2第1項の勤務を行った場合は、その都度当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、管理職員特別勤務実績簿に、勤務に従事した年月日、勤務に従事した職員の氏名、職員の占める職及びその職に係る管理職手当の支給割合の区分、勤務の内容、勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間数並びに勤務時間規則第3条第3項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由等を記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、1の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年湖南市条例第36号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、湖南市職員の育児休業等に関する条例(平成16年湖南市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(8) 公益的法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次の各号に掲げる者は、条例第20条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員

第14条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第18条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第15条 条例第26条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第16条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定管理職員とする職員)

第16条の2 条例第20条第2項の規則で定める職員は、第3条の規定による管理職手当の支給割合が100分の15、100分の13、100分の12、100分の10及び100分の8の職を占める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級、6級及び5級の職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級及び5級

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級及び5級

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の3 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第17条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第1項第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 修学部分休業(法第26条の2に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 高齢者部分休業(法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第18条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第18条の2 条例第20条第4項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第24条育児休業条例第21条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第26条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 湖南市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湖南市条例第39号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第18条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第18条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第18条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第18条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(湖南市公告式条例(平成16年湖南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第18条の6 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第18条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第18条の8 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第18条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第18条の10 第18条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第13条第1項第3号から第4号まで及び第6号から第8号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第13条第2項各号に規定する者は、条例第21条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第20条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者

2 第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第21条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第25条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第22条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第23条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認又は勤務時間条例第19条の規定により市長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第24条 第18条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第25条 成績率は、基準日以前における直近の人事評価の期における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210(条例第20条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の250)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100(特定管理職員にあっては、100分の120)

第25条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第25条の3 条例第21条第3項に規定する給料の月額については、第18条の2各号の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第26条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第17条第18条第23条及び第24条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合には、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第23条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(給与の減額)

第27条 条例第24条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 湖南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年湖南市条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度に必要と認める期間又は時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第28条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、又は停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第29条 条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第23条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町職員の給与に関する規則(昭和46年石部町規則第7号)又は甲西町職員の給与に関する規則(昭和41年甲西町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第25条第1項及び第25条の2第1項の規定の適用については、第25条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、第25条の2第1項第1号第2号及び第3号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

4 条例付則第8項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

5 条例付則第8項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(給料の半額を減ずる日)

6 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

7 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

8 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(条例付則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 条例付則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第11条の3第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の湖南市職員の給与に関する規則(平成16年湖南市規則第39号)第3条の規定については、平成18年3月27日から適用する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第11条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には当該管理職手当の額(湖南市職員の給与に関する規則付則第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第3条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第3条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第3条に規定する職に相当する新規則第3条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員。以下この項において同じ。)以外の職員同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員 同日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員以外の職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。ただし、第3条、第13条、第17条、第18条及び第23条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する湖南市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正前の湖南市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する湖南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年湖南市条例第5号)付則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、第3条の規定による改正後の湖南市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の湖南市職員の給与に関する規則付則第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「湖南市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年湖南市規則第26号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(湖南市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 湖南市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年湖南市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成22年規則第29号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例付則第8項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の湖南市職員の給与に関する規則付則第6項及び第7項の規定の適用については、第6項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第7項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年8月22日から施行し、平成24年7月26日から適用する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年12月3日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30―3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13―10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(湖南市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則第11条の3第1項及び第3項並びに第25条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則第14条の規定を適用する。

(令和5年規則第19―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第4条中「条例」とあるのは「湖南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年湖南市条例第3号)附則第5項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第5条第1項及び第5条の2第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の湖南市職員の給与に関する規則第6条の9の規定の適用については、同条第2号から第4号までの規定中「100分の8」とあるのは「100分の9」とする。

別表第1(第16条の3関係)

給料表

職員

加算の割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級及び4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級4級(市長が定める職員に限る。)及び3級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第22条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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湖南市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)