○湖南市政治倫理条例施行規則
平成17年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市政治倫理条例(平成17年湖南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準)
第2条 条例第4条第1項第3号の規定については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項に規定する法人及び同法第284条第1項に規定する一部事務組合についても適用する。
(市民の調査請求権)
第3条 条例第5条の本市に選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において湖南市の選挙人名簿に登録されている者とし、その200分の1の数は、法第74条第5項の規定に基づき湖南市選挙管理委員会が告示した数を4で除した数(その数に端数があるときは、その端数を切り上げる。)とする。
4 本市において、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に定める期間、条例第5条の規定による調査の請求及び署名を求めることができない。
5 調査請求者は、調査請求書に条例第5条に規定する資料その他必要な書類(以下「添付資料等」という。)を添えて、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に係るものについては市長に、市議会議員(以下「議員」という。)に係るものについては市議会議長に提出しなければならない。
7 前項に規定する審査を求められたときは、審査会の会長は、速やかに審査会を開催しなければならない。
8 審査会は、審査を終了したときは、審査結果報告書(様式第3号)により審査結果を市長に報告するものとする。
9 調査請求の手続き等については、条例及びこの規則に定めるもののほか、法第74条の2の例による。
(審査会の会議)
第5条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審査会の傍聴に関しては、湖南市議会傍聴規則(平成16年湖南市議会規則第3号)の例による。
9 審査会の庶務は、政治倫理審査会に関する事務を所管する課において処理する。
10 審査会が必要と認めたときは、調査請求者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(公印)
第6条 審査会の会長の公印(以下「公印」という。)の名称、ひな形、字体及び寸法は、別表第1のとおりとする。
2 公印は、総務課長が管理し、その保管及び取扱いは、湖南市公印規則(平成16年湖南市規則第9号)の規定を準用する。
(委員の除斥)
第7条 審査会の委員は、調査請求が自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関係し、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある場合については、その審査に加わることができない。
2 審査会の委員が、調査請求をしようとするときは、委員を辞するものとする。
(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第8条 市長又は市議会議長は、審査を求めるときは、調査請求書の記載事項及び添付資料等の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第4号)により補正を命ずることができる。
4 説明会の開催の請求手続等については、条例及びこの規則に定めるもののほか法第74条の2の例による。
5 第3条第4項の規定は、説明会の開催請求及び署名について準用する。
6 調査対象となった市長等及び議員は、説明会に代理人を出席させ、又は補佐人等をつけることはできない。
7 調査対象となった市長等及び議員がやむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては市議会議長にその3日前までに弁明書を提出するものとする。
8 前項の弁明書が提出されたときは、市長又は市議会議長は、説明会の開催を中止し、その旨を告示するものとする。
(開催請求書等の受理後の手続き)
第13条 第4条の規定は、説明会開催請求書の受理後の手続きについて準用する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
付則
(会議の招集の特例)
2 第5条第5項の規定にかかわらず、審査会の最初の会議は、市長が招集する。
(経過措置)
3 この規則の施行後最初に提出する宣誓書については、第9条中「市長等又は議員に就任した後」とあるのは、「この規則公布後」とする。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第30―3号)
この規則は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21―3号)
この規則は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
公印の名称 | ひな形 | 字体 | 寸法 |
湖南市政治倫理審査会会長之印 | れい書 | 21ミリメートル平方 |
別表第2(第14条関係)
社会福祉法人湖南市社会福祉協議会 |
公益社団法人湖南市シルバー人材センター |
こなんウルトラパワー株式会社 |