○湖南三山商標の使用に関する要綱

平成19年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南三山商標(商標登録第5010269号。以下「商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(商標の適用範囲)

第2条 商標を適用する指定商品又は指定役務の区分は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 商標を使用しようとするものは、あらかじめ湖南三山商標使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、湖南三山商標使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をする場合において、湖南三山観光振興を掌る団体等に意見を求め、条件を付することができる。

3 商標の使用を許可する地域は、日本国内とする。

(使用許可の期間)

第4条 商標を使用できる期間は、商標使用許可日から3年間とする。

2 使用許可の期間満了後において、引き続き商標を使用しようとするときは、改めて前条の許可を受けなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 商標の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項に変更を生じるときは、湖南三山商標使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、改めて第3条の使用許可書の交付を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標の使用を許可しないものとする。

(1) 商標の使用によって誤認又は混同を生じるおそれがあると認めるとき。

(2) 湖南三山のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その使用が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消)

第7条 市長は、商標の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの告示に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する理由により、使用者が同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、商標の使用について次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 商品の使用又はその宣伝広告に際して、商標登録番号をその商品、包装、広告等に明示すること。

(2) 湖南市の産物としてPRできるものであること。

(3) 業界での製造基準及び表示義務を満たすものであること。

(4) 商標のみを使用するものであること。

(5) 原則、継続的に市場供給可能なものであること。

(6) 身体、財産等に危害を及ぼさないものであること。

(7) 法令及び公序良俗に反するものでないこと。

(8) 目的外使用をしないこと。

(9) 使用許可を受けた権利を譲渡、若しくは転貸しないこと。

(使用料)

第9条 商標の使用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、商標の使用について必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

商標

湖南三山(標準文字)

分類

指定商品又は指定役務

第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、穀物の加工品、アーモンドペースト、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、イーストパウダー、こうじ、酵母、べーキングパウダー、即席菓子のもと、酒かす、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン

第33類

ビールを除くアルコール飲料

日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒

第43類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、会議室の貸与、展示施設の貸与、布団の貸与、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用食器乾燥機の貸与、業務用食器洗浄機の貸与、加熱器の貸与、調理台の貸与、流し台の貸与、カーテンの貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、タオルの貸与

画像

画像

画像

湖南三山商標の使用に関する要綱

平成19年3月30日 告示第21号

(平成19年4月1日施行)