○湖南市太陽光発電設備の設置に係る要綱

平成24年10月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市地域自然エネルギー基本条例(平成24年湖南市条例第19号)の趣旨に基づき、市民共同発電所の設置を促進するため、太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)を設置する団体等を対象に、公有財産の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 発電設備を設置する団体等(以下「対象者」という。)は、資金調達において金融商品取引法(昭和23年法律第25号)等の関係法令を遵守し、発電して得られる収益の半分以上を、次のいずれかに該当する取扱いを行う場合に限る。

(1) 市へ寄附する場合

(2) 市内での地域活動又は非営利な活動に充てる場合

(3) 市内の地域に還元する施策を講じる場合

(4) その他市長が認める場合

(公有財産の範囲)

第3条 貸付けする公有財産の範囲は、次に掲げる事項に該当しなければならない。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づき、当該補助金を所管する国又は県の機関から承認を得られたものに限る。ただし、補助金等を交付されていない場合はこの限りでない。

(2) 建物の場合、耐震性を有すると判断でき、太陽光発電設備を設置しても、建物全体の安全が損なわれないこと。ただし、建物上部の勾配屋根と屋上部の活用が見込めない部分に限る。

(3) 土地の場合、敷地法面や地下構造物の上部等で、施策用地として活用が見込めない部分に限る。

(使用手続)

第4条 対象者が公有財産に発電設備を設置する場合は、湖南市財産事務取扱規則(平成18年湖南市規則第51号。以下「事務取扱規則」という。)第23条第24条及び第26条の規定に基づき手続を行わなければならない。

(使用料)

第5条 貸付けする行政財産の使用料の額は、湖南市行政財産使用料徴収条例(平成18年湖南市条例第13号。以下「徴収条例」という。)第2条の規定に基づき算定し、貸付けする普通財産の使用料の額は、事務取扱規則第28条の規定に基づき、徴収条例第2条の例により算定する。

2 対象者は、前項で算定された使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 貸付けする行政財産の使用料の減免は、徴収条例第4条第1項第10号の規定に基づき減免し、貸付けする普通財産の使用料の減免は、貸付けする行政財産の例による。

(貸付承認の条件)

第7条 対象者は、公有財産の本来の目的を妨げないことのほか、公有財産利用者の安全確保や景観の保持及び維持管理に支障をきたさないため、承認の条件を次のとおりとする。

(1) 災害等が発生したときは、非常用電源として使用できること。

(2) 市民の関心を高めるため、発電量を表示するモニターを設置し、情報公開を承認すること。

(3) 定期的な保守点検と清掃作業が担保されていること。

(4) 第三者が発電施設に安易に近づくことができないこと。

(5) 公有財産の日常メンテナンス作業の支障とならないこと。

(6) 公有財産の改修工事等により、一時撤去が必要なときは、対象者は一時撤去に協力することとし、その費用は相互協議の上、決定する。

(7) 公有財産の事故等により発電設備に支障が生じた場合、市は補償しないこと。

(貸付期間及び延長の更新)

第8条 行政財産の貸付けは、徴収条例施行規則第23条第1項ただし書の規定に基づき2年を超えない期間とし、普通財産の貸付けは同規則第27条第1項の規定に基づき期間を定めるものとする。

2 公有財産の貸付期間の延長を承認しようとするときは、事務取扱規則第30条の規定に基づき延長の更新をするものとする。

(貸付期間の終了)

第9条 対象者は、公有財産を返還するとき、原則として原状回復するものとする。なお、公有財産の返還時に対象者から申出があり市が必要と認める場合は、発電設備の活用について協議する。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年告示第104―3号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

湖南市太陽光発電設備の設置に係る要綱

平成24年10月1日 告示第156号

(平成27年11月1日施行)