○湖南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 湖南市福祉医療費助成条例(平成16年湖南市条例第114号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 湖南市老人福祉医療費助成条例(平成16年湖南市条例第127号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 重度心身障害老人等福祉助成費の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
4 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって市長が定めるもの |
5 市長 | 障がい者等自立生活支援用具等の給付・補装具費の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
6 市長 | 精神障がい者の精神科通院医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
7 市長 | 高齢者住宅及び在宅重度障がい者住宅の改造費(バリアフリー化改修費等)の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
8 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関する事務であって市長が定めるもの |
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に準じて行う障がい者等への助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 障がい者等の自動車燃料費及び福祉タクシー運賃の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
11 市長 | 特定不妊治療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの |
12 市長 | 特定教育・保育施設等の費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第120号)の規定による保育料の徴収金額の決定、減免等に関する事務であって規則で定めるもの |
14 市長 | 湖南市立認定こども園就園児に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第90号)の規定による保育料の徴収金額の決定、減免等に関する事務であって規則で定めるもの |
15 市長 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって市長が定めるもの |
16 教育委員会 | 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって市長が定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 湖南市福祉医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)関係情報 医療保険給付関係情報 |
2 市長 | 湖南市老人福祉医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |
3 市長 | 重度心身障害老人等福祉助成費の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |
4 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 介護保険関係情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係情報 障害児福祉手当関係情報 特別児童扶養手当関係情報 福祉手当関係情報 児童扶養手当関係情報 児童手当受給関係情報 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の受給関係情報 医療保険給付関係情報 |
5 市長 | 障がい者等日常生活用具給付・補装具費の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 |
6 市長 | 精神障がい者の精神科通院医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護関係情報 医療保険給付関係情報 |
7 市長 | 在宅重度障がい者住宅の改造費(バリアフリー化改修費等)の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護関係情報 |
8 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護関係情報 |
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に準じて行う障がい者等への助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護関係情報 障がい者関係情報 |
10 市長 | 障がい者等の自動車燃料費及び福祉タクシー運賃の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 障がい者関係情報 |
11 市長 | 特定不妊治療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 |
12 市長 | 特定教育・保育施設等の費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 児童扶養手当関係情報 生活保護関係情報 障がい者関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)関係情報 |
13 市長 | 湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例の規定による保育料の徴収金額の決定、減免等に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 |
14 市長 | 湖南市立認定こども園就園児に要する費用の徴収条例の規定による保育料の徴収金額の決定、減免等に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 |
15 市長 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 |
16 教育委員会 | 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって市長が定めるもの | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護法関係情報 児童扶養手当法関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票情報 地方税関係情報 生活保護法関係情報 児童扶養手当法関係情報 |