○湖南市行政不服審査会条例
平成28年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、湖南市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定に基づき、その権限に属させられた事項を処理する。ただし、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)及び湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)に係る事務は除く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、審査請求に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。