○湖南市水洗便所改造普及奨励金交付規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、水洗便所の普及促進を図ることにより、環境衛生の向上に寄与するため、市が予算の範囲内で行う普及奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 奨励金は、処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者で、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する者に対して交付する。ただし、官公署、会社、その他の法人が所有し、又は使用している住居及びその他の施設については除くものとする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、供用開始区域内で公示の日から、1年目に水洗便所に改造した者に対し、改造工事1件につき、5万円とし、2年目以降は1万5,000円とする。

2 水洗便所改造工事1件とは、1くみ取口(大小便所又は大小兼用便所)又はし尿浄化槽1槽を水洗便所に改造することをいう。

(従前の甲西町同和地区水洗化促進補助金に係る経過措置)

第4条 以下に掲げる条件を満たす補助事業を行う者に対し、経過措置として下水道の供用開始区域内で公示の日から3年を経過する日まで前条の額に7万円を上乗せした額を奨励金として補助するものとする。

当該補助事業の対象者は旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域内で、その対象地域に居住している者であること。

(改造工事の実施)

第5条 水洗便所の改造工事は、管理者の指定する下水道排水設備指定工事店により施工しなければならない。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、改造工事完了後、速やかに水洗便所改造普及奨励金交付申請書(様式第1号)により、管理者に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 管理者は、前条の規定による奨励金の交付申請を受理したときは速やかに審査し、水洗便所改造普及奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請人に通知する。

(奨励金の交付)

第8条 奨励金の交付は、水洗便所改造工事の完了後、管理者の行う所定の検査に合格後、交付するものとする。

(交付を受ける資格)

第9条 奨励金は、市税及び下水道受益者負担金を滞納している者には交付できない。

(奨励金の交付請求)

第10条 奨励金を受けようとする者は、完了検査後水洗便所改造普及奨励金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(交付承認の取消し又は返還)

第11条 管理者は、申請人が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の申請を取消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。

(2) 改造しようとする便所の属する建物が取り壊され、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(交付の制限)

第12条 奨励金の交付は、処理区域について、法第9条第1項の規定による公示された供用開始区域内で公示の日から、3年以内に既設のくみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造した者に対して行うものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市水洗便所改造普及奨励金交付要綱(平成16年湖南市告示第132号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湖南市水洗便所改造普及奨励金交付規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第25号

(令和3年10月1日施行)