○湖南市行政事務学区統括委員及び行政事務取扱委員に関する規則

令和3年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市地域まちづくり協議会条例(平成26年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)で定める地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)及び湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号)で定める行政区(以下「区」という。)との連携を深め、市政の円滑な運営を図るため、行政事務学区統括委員(以下「学区統括委員」という。)及び行政事務取扱委員(以下「取扱委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区統括委員及び取扱委員の設置)

第2条 取扱委員を統括し、市との連絡調整を行うために、協議会に学区統括委員を置く。

2 市と地域住民との間の連絡事務を処理するために、区に取扱委員を置く。

(委嘱)

第3条 学区統括委員は、協議会の代表者である会長とし、市長が委嘱する。

2 取扱委員は、区の代表者である区長とし、市長が委嘱する。

3 学区統括委員及び取扱委員は、相互に兼ねることはできない。

(任期)

第4条 学区統括委員及び取扱委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(所掌事務)

第5条 学区統括委員及び取扱委員の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、第4号の規定については、取扱委員に適用しない。

(1) 湖南市地域代表者会議規則(令和3年湖南市規則第8号)で定める地域代表者会議への出席等に関すること。

(2) 地域住民への行政情報の周知に関すること。

(3) 行政機関からの依頼、調査事項等の報告に関すること。

(4) 取扱委員との行政情報の共有及びその調整事務に関すること。

(5) 市、市の関係機関及び地域との連絡調整に関すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、住民と行政相互に関し必要な事項に関すること。

(報償費)

第6条 学区統括委員及び取扱委員の報償費は、次の表のとおりとする。

職名

区分

報償費の算定方法

行政事務学区統括委員

年額

120,000円+20円×前年度9月末時点の当該学区世帯数

行政事務取扱委員

年額

240,000円+500円×前年度9月末時点の当該区加入世帯数

(報償費の支払方法)

第7条 報償費は、その年額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を学区統括委員又は取扱委員の職にある月の報償費(以下「月額報償費」という。)として、毎年4月から9月までの月額報償費を10月末までに、毎年10月から翌年3月までの月額報償費を翌年3月末までに支払う。ただし、年度の途中で学区統括委員又は取扱委員に変更があった場合の月額報償費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり支払うものとする。

(1) 離職又は死亡により学区統括委員又は取扱委員でなくなった場合 その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで

(2) 新たに学区統括委員又は取扱委員になった場合 その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から

(守秘義務)

第8条 学区統括委員及び取扱委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、区に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市行政事務学区統括委員及び行政事務取扱委員に関する規則

令和3年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 規則第10号