○湖南市行政事務学区統括委員及び行政事務取扱委員に関する規則
令和3年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市地域まちづくり協議会条例(平成26年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)で定める地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)及び湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号)で定める行政区(以下「区」という。)との連携を深め、市政の円滑な運営を図るため、行政事務学区統括委員(以下「学区統括委員」という。)及び行政事務取扱委員(以下「取扱委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区統括委員及び取扱委員の設置)
第2条 取扱委員を統括し、市との連絡調整を行うために、協議会に学区統括委員を置く。
2 市と地域住民との間の連絡事務を処理するために、区に取扱委員を置く。
(委嘱)
第3条 学区統括委員は、協議会の代表者である会長とし、市長が委嘱する。
2 取扱委員は、区の代表者である区長とし、市長が委嘱する。
3 学区統括委員及び取扱委員は、相互に兼ねることはできない。
(任期)
第4条 学区統括委員及び取扱委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(所掌事務)
第5条 学区統括委員及び取扱委員の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、第4号の規定については、取扱委員に適用しない。
(1) 湖南市地域代表者会議規則(令和3年湖南市規則第8号)で定める地域代表者会議への出席等に関すること。
(2) 地域住民への行政情報の周知に関すること。
(3) 行政機関からの依頼、調査事項等の報告に関すること。
(4) 取扱委員との行政情報の共有及びその調整事務に関すること。
(5) 市、市の関係機関及び地域との連絡調整に関すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、住民と行政相互に関し必要な事項に関すること。
(報償費)
第6条 学区統括委員及び取扱委員の報償費は、次の表のとおりとする。
職名 | 区分 | 報償費の算定方法 |
行政事務学区統括委員 | 年額 | 120,000円+20円×前年度9月末時点の当該学区世帯数 |
行政事務取扱委員 | 年額 | 240,000円+500円×前年度9月末時点の当該区加入世帯数 |
(1) 離職又は死亡により学区統括委員又は取扱委員でなくなった場合 その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで
(2) 新たに学区統括委員又は取扱委員になった場合 その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から
(守秘義務)
第8条 学区統括委員及び取扱委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。