○湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)湖南市障害者介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年湖南市条例第15号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において用いる用語の意義は、法、令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(審査会委員の委嘱)

第3条 条例第1条に定める湖南市障害者介護給付等審査会(以下「審査会」という。)の委員(以下「審査会委員」という。)は、市長が委嘱する。

(審査会の会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が決定するまでは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会の会議は、審査会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席した審査会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会委員の任期)

第6条 審査会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の審査会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(合議体)

第7条 令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 会議は、合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の排斥)

第8条 合議体の委員は、当該審査判定業務に係る障がい者が次に掲げる場合に該当するときは、当該判定に加わることができない。

(1) 合議体の委員の配偶者又は2親等以内の親族である場合

(2) 合議体の委員が役員を務め、又は勤務する法人等が経営する障がい福祉サービス事業者から障がい福祉サービスを受けている場合

(3) 合議体の委員が法第20条第2項の規定による調査に従事した場合

(調整会議)

第9条 審査会を円滑に運営するために調整会議を開き、次に掲げる事項を協議する。

(1) 審査判定業務に関し、特に留意すべき事項

(2) 前号のほか、特に協議を要する事項

2 調整会議は、会長及び会長が指名する審査会委員5人以内をもって構成する。

3 調整会議は、会長が招集する。

4 調整会議は、第2項で指名された審査会委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 調整会議の議長は、会長をもって充てる。

(秘密を守る義務)

第10条 審査会委員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第11条 審査会の会議は、公開とする。ただし、合議体の会議及び調整会議は、非公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、審査会委員の定数の半数以上の同意がある場合は、審査会の会議を非公開とすることができる。

(議事録)

第12条 審査会及び合議体の会議並びに調整会議を開催したときは、議事録を作成しなければならない。

2 審査会委員は、議事録に記載した事項について異議があるときは、会長にその旨を申し出るものとし、会長は、その採否を会議に諮って決定する。

(審査会委員の報酬等)

第13条 審査会委員の報酬等の額及びその支給方法は、湖南市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の定めるところによる。

(審査会の庶務)

第14条 審査会の庶務は、障がい児(者)の自立支援の事務を所管する課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(支給決定の申請)

第16条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31条第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(障がい支援区分の認定の通知)

第17条 令第10条第3項に規定する障がい支援区分の認定の通知は、障がい支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、第16条の申請を行った者に対して、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給の要否について、支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 法第22条第8項に規定する受給者証は、療養介護医療にあっては、療養介護医療受給者証(様式第5号)、地域相談支援給付にあっては、地域相談支援受給者証(様式第6号)、その他の介護給付及び計画相談支援給付にあっては、障がい福祉サービス受給者証(様式第7号)とする。

3 福祉事務所長は、第16条の申請に対して、支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第19条 省令第17条又は省令第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(障がい支援区分の変更の認定の通知)

第20条 令第13条で準用する令第10条第3項に規定する障がい支援区分の変更認定の通知は、障がい支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第21条 福祉事務所長は、第19条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により当該変更申請を行った者に通知するものとする。

(支給(給付)決定の取消に係る通知等)

第22条 法第25条第1項の規定により支給(給付)決定の取消を行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第23条又は第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の額)

第25条 法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により福祉事務所長が定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第26条 法第31条の規定により定める介護給付費等の割合は、その特別の事情に応じて100分の90を超え100分の100以下の範囲内で福祉事務所長が定めるものとする。

(サービス等利用計画案提出依頼及び計画相談支援給付費の申請)

第27条 福祉事務所長は、第18条又は第21条の規定による支給及び支給の変更の可否の決定を行うに当たって必要と認められる場合は、当該給付費の支給申請を行った者に対し、サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案(様式第16号)の提出を求めるものとする。

2 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知)

第28条 福祉事務所長は、前条の申請を行った者に対し、支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第18号)により通知するものとし、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給決定後にモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。

2 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費支給決定の取消し)

第29条 福祉事務所長は、前条に規定する計画相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(障がい支援区分認定証明書の交付)

第30条 福祉事務所長は、障がい支援区分の認定を受けている障がい者等が、本市とは別の市町村に居住地の変更を行い、障がい福祉サービス等の支給決定を行う者が変更となる場合には障がい支援区分認定証明書(様式第22号)を当該障がい者等に交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費(不支給)決定通知書(様式第24号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

第31条の2 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号の2)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の3)により当該申請を行った者に通知する。

(所得状況等の届出)

第32条 支給決定障がい者等は、世帯状況・収入申告書(様式第2号)を、毎年6月1日から6月30日までの間に、福祉事務所長に提出しなければならない。

(自立支援医療の支給認定の申請)

第33条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する支給認定の申請は、令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係るものにあっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第25号)により、同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第26号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、育成医療に係る申請にあっては自立支援医療(育成医療)意見書(様式第27号)により、更生医療に係る申請にあっては自立支援医療(更生医療)意見書(様式第28号)又は自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓機能障害)(様式第29号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第34条 福祉事務所長は、前条の申請を行った者に対し支給認定を行ったときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第30号)を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第31号)を当該申請を行った者に対し交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請を行った者に対し支給の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第32号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第35条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療)(様式第33号)により、更生医療に係るものにあっては、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第34号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第36条 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

(移送に要する費用の支給)

第37条 法第58条第1項の規定により自立支援医療のうち移送について自立支援医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ福祉事務所長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由により事前に承認を受けることができない場合はこの限りではない。

2 前項の規定により福祉事務所長の承認を受けようとする者は、自立支援医療費移送承認申請書(様式第36号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(補装具費の支給の申請)

第38条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)申請書(様式第37号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第39条 福祉事務所長は、前条の申請を行った者に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請を行った者に対して、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費支給券の交付)

第40条 補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する補装具費支給券は、補装具費支給券(様式第40号)によるものとする。

(備付帳簿)

第41条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(地域生活支援事業)

第42条 法第77条の規定による地域生活支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) その他市長が必要と認める事業

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条により委嘱された平成18年5月1日を始期とする審査会委員の任期については、第6条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(湖南市児童福祉法施行細則の一部改正)

第3条 湖南市児童福祉法施行細則(平成16年湖南市規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則の廃止)

第4条 湖南市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則(平成16年湖南市規則第72号)は、廃止する。

(湖南市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

第5条 湖南市身体障害者福祉法施行細則(平成16年湖南市規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則の一部改正)

第6条 湖南市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成16年湖南市規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の一部改正)

第7条 湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成16年湖南市規則第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

第8条 湖南市知的障害者福祉法施行細則(平成16年湖南市規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則の一部改正)

第9条 湖南市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成16年湖南市規則第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号の2)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第14―3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして、これを使用することができる。

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湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第29号
平成18年10月1日 規則第43号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第15号の2
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第17号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第14号の3