○湖南市立認定こども園条例施行規則

平成27年9月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市認定こども園条例(平成27年湖南市条例第21号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号及び湖南市保育の実施に関する条例(平成16年湖南市条例第119号)第3条各項に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号及び湖南市保育の実施に関する条例第3条各項に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(5) 教育 1号認定子ども及び2号認定子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

(6) 保育 養護及び教育(前号に規定する教育を除く。)を行うことをいう。

(7) 短時部児 1号認定子どもで、認定こども園に通園する子どもをいう。

(8) 短時部 前号に規定する子どもが在籍する部をいう。

(9) 長時部児 2号及び3号保育認定子どもで、認定こども園に通園する子どもをいう。

(10) 長時部 前号に規定する子どもが在籍する部をいう。

(認定こども園の目的及び運営方針)

第3条 認定こども園の目的は、満3歳以上の小学校就学前子どもに対する教育及び保育を一体的に行い、健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこととする。

2 認定こども園の運営方針は、別に定める。

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 1号認定子ども

(2) 2号及び3号認定子ども

(利用定員)

第5条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。

名称

区分

利用定員

平松こども園

短時部

30人

長時部

155人

下田こども園

短時部

30人

長時部

120人

岩根こども園

短時部

24人

長時部

136人

(開園時間)

第6条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(教育及び保育時間)

第7条 認定こども園の1日の教育に係る時間は、午前9時から午後2時までの時間を標準とする。

2 認定こども園の1日の保育に係る時間(2号認定子どもにあっては、前項に規定する教育に係る時間を含む。)は、8時間を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保育認定子どもの1日の保育時間は、次の各号に定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間 前条に規定する認定こども園の開園時間

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時までの時間

(教育に係る学期)

第8条 認定こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第9条 認定こども園の短時部の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に湖南市教育委員会の指定する日

2 認定こども園の長時部の休園日は、湖南市保育園の管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第74号)第9条に規定するところによる。

(職員)

第10条 認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主幹保育教諭

(3) 保育教諭

(4) 調理師

2 前項に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。

(1) 副園長

(2) 市長が必要と認める職員

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第11条 認定こども園に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、その委嘱は市長が行う。

(職務内容等)

第12条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 園長 総括、人事管理、施設の管理運営、職員会議、保育・教育内容の指導、教育課程作成への参加、地域の子育て相談等をつかさどる。

(2) 副園長 園長を補佐し園務を処理するとともに、園長に事故がある時はその職務を代理し、必要に応じて園児の教育・保育等をつかさどる。

(3) 主幹保育教諭 園長及び副園長を助け、園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(4) 保育教諭 クラス別保育・教育、保育・教育の準備・記録、保育材料物品の選択、教育課程・指導計画の作成、家庭訪問、保護者との懇談・連絡、給食指導、特別支援教育及び子育て支援等に関すること。

(5) 調理師 園児の給食に関する調理業務、保存食、炊具・食器・食品の整備保管及び衛生管理、諸帳簿記録等

2 職員は、その資質向上と研さんに努めなければならない。

(入園の手続及び決定)

第13条 1号認定子どもを認定こども園に入園させようとする保護者は、湖南市教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年湖南市規則第17号)(以下「規則」という。)第4条第1項に定める施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書(兼施設等利用申込書)(以下「申請書」)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、当該認定こども園の短時部児の入園状況等を調査し、適当と認めたときは湖南市教育委員会の承認を得て、これを許可し、当該保護者に教育・保育施設入園承諾書(様式第1号)を交付する。

3 1号認定子どもの入園希望者の数が前条に定める利用定員を超えたときは、抽選により入園者を決定するものとする。

4 保育認定子どもの認定こども園の入園手続等は、湖南市保育の実施に関する規則(平成27年湖南市規則第19号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(休園・退園等の届出)

第14条 認定こども園に入園する園児を休園、退園又は転園をさせようとする保護者は、認定こども園休・退園等申出書(様式第2号)に、その理由を記して市長に届け出なければならない。

(出席停止等)

第15条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項に規定する措置をとったときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(保育証書の授与)

第16条 園長は、所定の課程を修了した認定こども園に入園する園児には、保育証書を授与するものとする。

(保育料等の納付)

第17条 園児の保護者又は扶養義務者は、条例第3条に規定する費用の額を納付しなければならない。

(延長保育)

第18条 認定こども園は、保育短時間の認定を受けた長時部児の保護者から申出があった場合は、第7条第3項第2号に規定する保育時間を超えて、第6条に規定する開園時間の範囲内で保育を行う。

(一時預かり事業)

第19条 認定こども園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うことができる。

(子育て支援事業)

第20条 認定こども園は、前条の規定によるもののほか、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

(健康管理)

第21条 園長は、園児に入園時の健康診断及び年2回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。

2 市長は、職員の健康診断を年1回以上実施するものとする。なお、調理員及び乳児担当保育教諭については、毎月検便を実施するものとする。

3 園長は、園児の疾病、傷害等で急を要するときは、直ちに医療機関へ搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者及び認定こども園を所管する担当課長に速やかに報告しなければならない。

(保護者との連絡)

第22条 園長は、入園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。

(地域との交流)

第23条 園長は、常に地域との交流に努め、認定こども園に対する理解と協力を得ることにより、入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(緊急時における対応)

第24条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、認定こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、直ちに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、市長に報告し必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(職員の事故の報告)

第25条 園長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(非常災害及び日常災害等の対策)

第26条 園長は、非常災害及び日常災害に備えて、認定こども園の防災及び防犯の計画を作成し、少なくとも毎月1回は必要な訓練を行い、防災及び防犯について万全を期さなければならない。

(諸帳簿等)

第27条 園長は、園児に対する教育・保育の状況、認定こども園の施設及び職員に関する記録を整備しなくてはならない。

(苦情の対応)

第28条 園長は、教育・保育及び子育て支援に関する保護者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置しなければならない。

(施設、設備の管理保全)

第29条 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品が破損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第30条 日曜日及び土曜日は週休日とし、勤務時間を月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき午前7時30分から午後6時30分までのうち7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、土曜保育に従事する日は勤務日とし、原則、翌週の月曜日から金曜日に週休日を設けるものとする。

(人権保育推進委員会)

第31条 園児の人権が尊重され、夢や希望を持って心身ともに豊かで健やかに育つ社会づくりのため、湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)の趣旨を踏まえ、認定こども園に人権保育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(推進委員会の所掌事項)

第32条 推進委員会は、人権保育の充実を図るため、次の事項を所掌する。

(1) 人権保育の推進のための研修

(2) 認定こども園と家庭の連携及び相互交流

(3) その他前条の目的達成のために必要な事項

(推進委員会の委員)

第33条 推進委員会の組織は、地域の実情を考慮して認定こども園で定め、委員は、園長の推薦により市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進委員会の委員長及び副委員長)

第34条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(虐待の防止等のための措置)

第35条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(公印)

第36条 認定こども園に次の公印を備える。

名称

寸法

字体

印材

湖南市立平松こども園長之印

方18ミリメートル

隷書

湖南市立下田こども園長之印

方18ミリメートル

隷書

湖南市立岩根こども園長之印

方18ミリメートル

隷書

湖南市立平松こども園之印

方24ミリメートル

隷書

湖南市立下田こども園之印

方24ミリメートル

隷書

湖南市立岩根こども園之印

方24ミリメートル

隷書

湖南市立こども園印

縦30ミリメートル

横12ミリメートル

(楕円)

てん書

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 園児の募集の実施に必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(湖南市職員の職名に関する規則の一部改正)

3 湖南市職員の職名に関する規則(平成16年湖南市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市事務分掌規則の一部改正)

4 湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市保育園の管理運営に関する規則の一部改正)

5 湖南市保育園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則等の規定は、この規則の施行日以後に行われる教育・保育給付認定等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第37条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38―3号)

この規則は、令和2年11月13日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市立認定こども園条例施行規則

平成27年9月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年9月28日 規則第30号
平成28年3月14日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第40号
平成29年4月1日 規則第18号
平成29年7月10日 規則第26号
令和元年10月1日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第11号
令和2年11月13日 規則第38号の3
令和3年12月20日 規則第29号