サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2022年04月01日

令和5年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 貸家住宅(入居者と賃貸借契約を結ぶもの)
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
  3. 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下の住宅であること
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
  5. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  6. サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
  7. 平成27年4月1日から令和5年3月31日までに建てられた新築であること

減額内容

  1. 範囲 サービス付き高齢者向け住宅の1戸あたりの床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額する。(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る。)
  2. 期間 新築の翌年度から5年間

 

提出書類

  1. 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類の写し
  3. 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証明する書類の写し
  4. 各階の平面図の写し
  5. 建築確認申請書の第4面の写し

固定資産税軽減申告書については窓口に備え付けていますので、税務課固定資産税係へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

メールフォームでのお問い合わせ