開発行為とはどのようなものですか?(開発行為の定義は?)
都市計画法(以下、「法」と言います。)でいう「開発行為」は、法第4条第12項において「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(注釈:以下に説明します。)をいう。」と定義されています。つまり、“土地の区画形質の変更を何の目的で行うか”がポイントであり、建築物を建てたり、特定工作物を設置・建設する目的で行われる行為については、都市計画法でいう「開発行為」として定義付けされ、開発許可が必要となる場合があります。また、資材置場や駐車場などのために造成する行為については「開発行為」には該当しません。詳しくは、湖南市住宅課にお問い合せください。
(注釈)「土地の区画形質の変更」とは、大きくは次の3つに分けられます。
- 「区画」の変更
道路(位置指定道路も含む。)を築造して建築区画の分割を行うこと。
※「土地の分筆」のみ行う場合は「区画」の変更に該当しません。
- 「形」の変更
切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること。
- 「質」の変更
農地(田、畑)や森林、駐車場、資材置場として利用していた土地を、利用目的を変えて建築物や特定工作物の敷地にするといったように、土地の有する性質を変更すること。
更新日:2024年04月01日