後期高齢者医療制度について

更新日:2024年03月21日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上(65歳以上で一定の障がいがある人を含む)の人が加入し、医療を受ける医療保険制度です。

後期高齢者医療制度は、滋賀県内すべての市町が加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営にあたります。
広域連合では保険料決定や保険給付の支給決定などを行い、申請の受付や保険料徴収など加入者の皆様の身近な手続きや相談は湖南市で行います。

保険証の交付

75歳の誕生日から後期高齢者医療の加入者(被保険者)となりますので、誕生日までに後期高齢者医療の保険証を郵送します。

保険料の負担

保険料は広域連合が決定し、原則として特別徴収(年金からのお支払い)します。ただし年金が年額18万円未満であったり、介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が年金額の2分の1を超えるときは、普通徴収(市から送付される納付書または口座振替で納めること)になります。今まで保険料を払っていなかった健康保険組合などの被扶養者の人も保険料を負担することになります。

 現在特別徴収(年金からのお支払い)の人は申請により、口座振替に変更できます。

窓口負担割合(一部負担金の割合)

前年の所得を基に8月から翌年7月までの窓口負担割合を判定します。被保険者証に窓口負担割合(一部負担金の割合)が記載されていますのでご確認ください。

3割

【現役並み所得者1・2・3】

1)住民税課税所得(※1)が145万円以上の方(※3)

2)上記の被保険者と同一世帯の方

★住民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は1割または2割負担になります。

2割

【一般2】

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方(※2)

1)世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」が200万円以上

2)世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」の合計額が320万円以上

1割

【一般1】

現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の方

 

【区分2(住民税非課税世帯)】

世帯の全員が住民税非課税である方(区分1以外の方)

 

【区分1(住民税非課税世帯)】

1)世帯の全員が住民税非課税であって、全員の各所得(公的年金の控除額は80万円として計算)の合計が0円となる方(※2)

 

※1 「住民税課税所得」は、年金所得や営業所得、譲渡所得等の各種所得の合計額(総合課税所得のほか、分離課税所得も含みます。)から所得控除額を差し引いた後の金額です。

※2 給与所得を有する方は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。

※3 収入金額が以下の条件を満たす場合は、住民税課税所得が145万円以上であっても基準収入額の適用(◎)により現役並み所得者の対象外となります。

■被保険者が1人の場合⇒383万円未満(世帯内に70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)

■被保険者が複数の場合⇒被保険者全員の収入合計額が520万円未満

※4「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※5「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

◎基準収入額の適用について

上の※3の条件に該当する場合は、窓口負担割合が1割または2割となります。なお、申請が必要な場合があります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

医療費が高額になったとき

1か月の自己負担限度額(高額療養費)

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

1か月の自己負担限度額(高額療養費)
割合 所得区分 外来と入院の合計(世帯単位)※注1
3割 現役並み所得者3
住民税課税所得
690万円以上
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<140,100円>※注2
現役並み所得者2
住民税課税所得
380万円以上
167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<93,000円>※注2
現役並み所得者1
住民税課税所得
145万円以上
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<44,400円>※注2
1か月の自己負担限度額(高額療養費)
割合

所得区分

外来のみ
(個人単位

外来と入院の合計(世帯単位)※注1
2割 一般2

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

「年間(8月~翌7月)14.4万円上限」

57,600円

<44,400円>※注2

1割 一般1 18,000円
「年間(8月~翌7月)14.4万円上限」
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1

15,000円

 

※注1 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。

 

※注2 <>は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

 

  • 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
  • 申請手続きは初回のみで、その後同様に支給対象となれば自動的に振り込まれます。
  • 対象となる方には、申請勧奨案内を送付します。
  • 申請書に領収書の添付は必要ありません。
  • 75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。

入院や高額な外来診療を受けられる場合

・現役並み所得者1・2または住民税非課税区分1・2の方は、保険年金課に申請して限度額適用・標準負担減額認定証(現役並み所得者1、2の方は限度額適用認定証)の交付を受けることができます。

限度額適用・標準負担減額認定証(限度額適用認定証)の申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. 委任状(別世帯の人が申請する場合。委任状がない場合は郵送でのお届けになります。)

窓口負担割合が2割の方への配慮措置

  • 窓口負担割合が2割の方は、令和7年9月30日までは、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
  • ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円に抑えるための差額を、高額療養費として払い戻します。
  • 配慮措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
  • 配慮措置について詳しくは、広域連合または保険年金課にお問い合わせください。

入院したときの食事代などの自己負担

入院中の食事代や、療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額は、自己負担となります。

1.入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
割合 所得区分 1食あたりの食費
3割 現役並み所得者1、2、3 460円(※1)
2割

一般2

1割 一般1
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 210円
過去12か月に90日を超える入院(※2) 160円
区分1 100円

 

※1 指定難病の患者の方は、260円です。

※2 区分2の認定を受けてから過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、市町窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。

 

2.療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
割合 所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費(※2)

3割 現役並み所得者1、2、3

460円

(※1)

370円
2割 一般2
1割 一般1
住民税非課税世帯 区分2

210円

(※3)

区分1

130円

(※3)

老齢福祉年金受給者 100円 0円

 

※1 一部医療機関では420円の場合もあります。

※2 指定難病の患者の方は、0円です。

※3 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および指定難病の患者の方などは、1食あたりの食費は上記「1.入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

 

高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病)

厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までとなります。

「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、保険年金課に申請してください。

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

特定疾病療養受領証の申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. 委任状(別世帯の人が申請する場合。委任状がない場合は郵送でのお届けになります。)
  3. 特定疾病療養に関する医師の意見書

こんなときも給付が受けられます

訪問看護療養費(訪問看護ステーションなどを利用したとき)

在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部(1割、2割または3割)を支払うだけで、残りは後期高齢者医療制度が負担します。

葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方(喪主)に対し、葬祭費として50,000円が支給されます。(保険年金課に申請が必要です。なお、申請時には振込口座および喪主であることが確認できる書類の提示をお願いします。)

療養費(医療費などを全額支払ったときなど)

以下のような場合は、保険年金課に申請して認められると、自己負担額(1割、2割または3割)を除いた額が後から療養費として支給されます。

  1. 急病などでやむを得ず、被保険者証を持たずに医療機関で受診したときや保険診療を扱っていない医療機関を受診したとき。
  2. 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかったとき。
  3. 外傷性が明らかな打撲・捻挫・肉離れなどの負傷により柔道整復の施術を受けたとき。(単なる肩こり・腰痛などに対する施術は給付対象外。全額自己負担となります。
  4. 医師が必要と認めて、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意が必要です。)
  5. 海外渡航中に医療機関を受診したとき。(海外渡航前に保険年金課で必要書類を取り寄せてください。ただし、治療目的の渡航は除きます。)
  6. 災害時や重病人の緊急を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったとき。(移送費・支給要件があります。事前にお問い合わせください。)

交通事故などにあったとき

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、原則として加害者が負担することになっています。被保険者証を使う場合は、30日以内に必ず保険年金課へ届出をお願いします。また、医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。

 加害者から治療費を受け取ってしまっていると後期高齢者医療は使えません。

このような場合も第三者行為となります

  • 自転車の事故
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人から提供された食事で食中毒にあった など

このような場合は後期高齢者医療での治療は受けられません

  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。)
  • 不法行為(飲酒運転など)による事故

「医療費のお知らせ」を発行しています

被保険者の皆様の健康管理に役立てていただくため、「医療費のお知らせ(医療費通知」を被保険者おひとりごとに発行しています。

お届けの日程

お届けの日程
・第1回目 9月下旬 その年の1月~5月診療分を掲載
・第2回目 翌年2月上旬 前年の6月~10月診療分を掲載
・第3回目 翌年3月上旬 前年の11月~12月診療分を掲載

 

※「医療費のお知らせ」を所得税の確定申告の際の医療費控除の明細書に添付して使用することができます。

※医療機関から広域連合に医療費(請求)情報が届き、医療費通知を作成するまでには約3か月かかるため、11月、12月診療分については3月上旬のお届けとなります。お急ぎの場合は、医療費機関の発行する領収書などをもとに別途明細書を作成する必要がありますのでご注意ください。なお、マイナンバーカードをお持ちの場合、パソコンやスマートフォンからマイナポータルにアクセスして、医療費の情報を閲覧することができます。

※医療費控除の方法など、確定申告に関することは税務署にお問い合わせください。

滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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