マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

更新日:2024年10月14日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等にオンライン資格確認システムが導入されました。オンライン資格確認システムとは、医療機関等の窓口でマイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。これに伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です

パソコンやスマートフォンを利用して「マイナポータルサイト」から保険証利用の登録ができます。

詳しくはこちらのリーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(PDFファイル:1.4MB)」をご確認ください。

保険証利用登録のサポートを行っています

ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができない方を対象に、市民課または市民課分室の窓口で保険証利用登録のサポートを行っております。

【必要なもの】

  • ご自身のマイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。

暗証番号再設定に関するページはこちらをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録はセブン銀行のATMで!

マイナ保険証の利用登録はセブン銀行のATMで簡単に行うことができますので、ぜひご利用ください。

【必要なもの】

  • ご自身のマイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

※ATMの操作に健康保険証は不要です。

よくあるご質問

1.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりますか。

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できるのは、機器を導入している医療機関・薬局のみです。導入されていない医療機関等での受診には、引き続き健康保険証の提示が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」に掲載されていますのでご確認ください。

2.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。

マイナンバーカードの場合は、ご自身でマイナンバーカードを受付窓口のカードリーダーに置いたのち、顔認証又は暗証番号により、本人確認が行われます。健康保険証の場合は、従来どおり、受付窓口に健康保険証をご提示ください。

3.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。

医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

 一部、厚生労働省ホームページより抜粋しております。詳細やその他のご質問については厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」をご覧ください。

保険証利用登録に関する問い合わせ先

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

0120-95-0178(無料)平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30 年末年始を除く

※一部IP電話等でつながらない場合 050-3816-9405(有料)

※ダイヤル後、5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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