こんなときには手続きを!(国民年金)
国民年金からのお知らせ
こんなときには手続きを!
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。
次のいずれかに当てはまるときは、年金事務所か市役所で手続きが必要です。届け出を忘れて、保険料を納めていないと将来に受給する年金額が少なくなったり、年金が受給できなくなったりすることがあります。
会社などを退職したとき
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者も第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき
収入が増えたとき、離婚したときなどは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
国民年金被保険者の種別
第1号被保険者
自営業者・学生など日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者
厚生年金保険に加入している原則65歳未満の人
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
問いあわせ
草津年金事務所国民年金課
電話 077-567-2220
更新日:2021年05月10日