こんなときには手続きを!(国民年金)

更新日:2021年05月10日

国民年金からのお知らせ

こんなときには手続きを!

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。

 次のいずれかに当てはまるときは、年金事務所か市役所で手続きが必要です。届け出を忘れて、保険料を納めていないと将来に受給する年金額が少なくなったり、年金が受給できなくなったりすることがあります。

会社などを退職したとき

 扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者も第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき

 収入が増えたとき、離婚したときなどは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

国民年金被保険者の種別

第1号被保険者

自営業者・学生など日本国内に住む20歳以上60歳未満の人

第2号被保険者

厚生年金保険に加入している原則65歳未満の人

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

問いあわせ

草津年金事務所国民年金課

電話 077-567-2220

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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