平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました

更新日:2024年01月26日

 この法律は、国・県・市などの行政機関や、民間事業者による障がいを理由とする差別をなくし、全ての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会をつくること目的としています。

障がいを理由とする差別とは?

 正当な理由もなく、障がいがあるということを理由に、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明(知的障がいなどで本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが補佐して意思の表明をすることもできます)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注釈1)を取り除くために必要な合理的な配慮(注釈2)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

注釈1 社会的障壁…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの。例えば、通行や利用しにくい施設、使用しにくい制度、障がいのある人に配慮していない習慣・文化、障がいのある人への偏見など

注釈2 合理的な配慮の例…車イスの人が乗り物に乗るときに手助けをする、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応するなど

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