旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
一時金を受けとることができます
旧優生保護法の下、優生手術を受けた方に一時金が支給されます。
具体的な一時金の請求や相談に関することは、滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にお問い合わせください。
一時金の申請には請求期限があります。ご注意ください。
【滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
電話番号 077-528-3567
ファックス 077-528-4868
旧優生保護法の下、優生手術を受けた方に一時金が支給されます。
具体的な一時金の請求や相談に関することは、滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にお問い合わせください。
一時金の申請には請求期限があります。ご注意ください。
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更新日:2024年07月29日