保育を必要とする事由について

更新日:2022年03月07日

保育を必要とする事由について(施設等利用給付認定【2号・3号認定】

保育認定にあたっては、保護者の方が下記の「保育を必要とする事由」により、お子様の保育が必要な状態にあることが必要となります。

保育を必要とする事由の一覧

保育を必要とする事由の一覧

保育の必要性の認定に

かかる理由

添付書類または

必要条件等

(保育を必要とする証明書類)

保育必要量

1. 就労(月64時間以上)

基本的にすべての就労に対応。労働を常態としていること

(居宅内労働を常態としていることを含む)

就労状況証明書(市指定様式)

(注釈)保護者が個人事業主の場合、併せて確定申告書の写し又は開業届の写しの提出も必要

短時間

(月64時間以上)

標準時間

(月120時間以上)

2 .妊娠中であるかまたは出産後 間がないこと

(産前2か月程度、産後6か月程度)

出産予定証明書または、母子手帳の表紙と出産予定日の分かるページの写し

申請内容により決定

3.保護者の病気等(疾病・負傷、または精神、身体に障がいを有していること)

医師の診断書(市指定様式)

障害者手帳、療育手帳の写し

申請内容により決定

4 .同居または長期入院している親族を常時介護・看護していること

(当該保育の必要な子ども以外の子どもの看護を含む)

介護・看護を要する方の医師の診断書(市指定様式)、障害者手帳、要介護認定書の写し、介護ケアプランの写し

申請内容により決定

5. 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること

罹災証明書等

標準時間

6 .求職活動を継続的に行っている場合(起業準備も含む)認定期間は90日

誓約書(市指定様式)

短時間

7 .就学(学校または職業訓練等における職業訓練)

就学証明書(市指定様式あるいは就学期間のわかるもの)

学生証の写し

就学の事由に準じる

8.児童虐待があるもしくはそのお それがある。又はDVがあることで保育が困難な状況にある場合

児童相談所や警察等から報告・通告がある

標準時間

9.育児休業取得時に、すでに就労条件で保 育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(育児休業取得期間)※

育児休業期間、復帰予定 日が明記された就労証明書(市様式)、または発達上継続利用が必要とされている場合 短時間

10.その他の上記に類する状態として市が認める場合

市が必要と認める証明書類(事由による)

申請内容により決定

・診断書以外の書類につきましては、3カ月前までに証明されたものを有効とします。

・3.診断書におきましては、直近1か月の証明日記載の物をご提出ください。

・9.におきましては、就労→妊娠・出産→育児休業に保育認定の変更手続きをする必要があります。産後6か月時に復帰予定日が記載された就労証明書を再提出していただき認定変更をお願いします。

※ 令和4年4月より育児休業取得時にすでに保育を利用されている3,4,5歳児のお子様は保護者の育児休業が終了する月まで、同じく0,1,2歳児のお子様は育児休業対象のお子様の保育利用申請手続きをしていただき、出産後1年で職場へ復帰される場合に限り、育児休業対象のお子様が満1歳に達する月まで継続利用が可能となります。

 

 

現在受けておられる認定内容を変更する場合

保育を必要とする事由が変わった場合や、就労時間の変更などにより、保育必要量(保育標準時間と保育短時間での異動)などを変更されたい場合など認定の内容に関する変更があった場合は、その都度前月末日までに変更内容を証明する書類と変更申請書を幼児施設課へご提出ください。申請書提出日の翌月からの適用となります。(提出は月末締め切りとなります。)変更申請書や各種書類は下記よりダウンロードしてご使用ください。

支給認定(変更)申請書(Excelファイル:45.3KB)

就労証明書(Excelファイル:65KB)

求職活動をすることの申請書(Wordファイル:23.4KB)

就学証明書(Excelファイル:54KB)

診断書(保護者の疾病・障害用)(Excelファイル:17.3KB)

診断書(同居親族の看護・介護用)(Excelファイル:17.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 幼児施設課

電話番号:0748-76-4703

ファックス:0748-77-7019

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