ひとり親家庭の方が利用できる制度について

更新日:2024年02月08日

ひとり親家庭の方については下記の制度の利用ができます。制度ごとに要件が異なりますので詳細は下記をご覧ください。

 

児童扶養手当を受給している方のみ利用できる制度

  • JR通勤定期乗車券の割引
    児童扶養手当受給世帯の方のJR通勤定期乗車券が割引になります。職場からの通勤手当の支給がない等の制限があります。
  • 母子・父子自立支援プログラム策定事業
    児童扶養手当を受給している方を対象とし、個々の状況に応じて自立支援計画書を作成し、主に就労までのサポートを行います。

児童扶養手当を受給、または児童扶養手当と同様の所得水準のひとり親世帯が利用できる制度

注意:20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭

  • ひとり親家庭高等技能訓練促進費給付事業
    ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、養成機関で1年以上のカリキュラムの就業を開始した場合に、就業期間に相当する期間(最長3年)について、高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関での就業終了後、高等技能訓練促進費入学支援終了一時金を支給することで、生活の負担軽減を図り、資格取得を援助する制度です。

詳細については、ひとり親家庭高等技能訓練促進費給付事業のページをご覧ください。

 

  • ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
    ひとり親家庭の親または20歳未満の子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座を受講し、終了した場合に受講修了時給付金を支給するとともに、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に合格時給付金を支給することで、学び直しを支援する制度です。

詳細については、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のページをご覧ください。

 

  • ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
    就職のために必要な能力開発に取り組むひとり親家庭の親を支援するため、あらかじめ指定する教育訓練講座を受講した方に対し、受講費用の一部を支給します。

詳細については、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業のページをご覧ください。

 

注意:18歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭

  • 養育費の保証促進補助金・養育費に関する公正証書等作成促進補助金
    養育費が支払われなくなった、支払われない恐れがある等の場合の養育費の立て替えや督促を保証会社が行う養育費保証契約の初回分の保証料および養育費を取り決める際に必要な公正証書等の作成に係る諸費用を助成する制度です。

詳細については、養育費の保証促進補助金・養育費に関する公正証書等作成促進補助金のページをご覧ください。

 

所得制限、対象年齢等複数項目の制限がある制度

  • 母子・父子および寡婦福祉資金
    母子家庭・父子家庭および寡婦の方に低利子または無利子で各種資金の貸付を行う制度です。なお、貸付にあたっては審査等があります。

詳細については、母子・父子および寡婦福祉資金のページをご覧ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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