ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について

更新日:2024年04月01日

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について

子宮頸がんは、ウイルス感染症で起こるがんの一つで、ヒトパピローマウイルス

(HPV)の感染が原因と考えられています。

このウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。

感染しても、ほとんどの人は自然にウイルスが消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。

日本では、毎年約1.1万人の女性が子宮頸がんになり、毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。

そこで、日本では子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンを提供しています。

 

※HPVワクチンは、平成25(2013)年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、令和4(2022)年4月から、他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行っています。

HPVワクチンの効果

HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。

現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類(※)あります。

 

(※)令和5(2023)年4月から、シルガード9も定期接種の対象として、公費で受けられるようになりました。

シルガード9についての詳細は、厚生労働省のホームページ「9価HPVワクチン(シルガード9)について」をご覧ください。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_9-valentHPVvaccine.html

 

サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

HPVワクチンにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

ただし、ワクチン接種を受けた場合でも、免疫が不十分である場合や、ワクチンに含まれる型以外の型による子宮頸がんになる可能性もあり得るため、定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。

定期接種の対象者

接種日当日に湖南市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当の女子(平成20年4月2日生から平成25年4月1日生まで)。

※定期接種対象者以外は任意接種となり、有料となります。

 

また、下記の生年月日に該当する人は、積極的な接種勧奨の一時差し控えの期間に接種機会を逃した方への対応(=キャッチアップ接種)として、該当者は3年間の時限措置期間に、未接種分を無料で接種することができます。

原則、同一のワクチンで標準的な接種方法で不足分を接種します。

過去に接種されたワクチンの種類が不明な場合は、地域医療推進課までご相談ください。

キャッチアップ接種対象者
年度 対象者
令和4年度 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性
令和5年度 令和4年度対象者に加え、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの女性
令和6年度 令和5年度対象者に加え、平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性

接種に必要なもの

・母子健康手帳または、過去の接種履歴が確認できるもの。

いずれもお持ちでない方は地域医療推進課までお問い合わせください。

標準的な接種スケジュール

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。医療機関によっては一部の種類のワクチンしか取り扱っていない場合がありますので、接種を希望する医療機関へご確認ください。

3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。また、HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンで実施します。

 

HPVワクチンの接種間隔

※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

注意

1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。

翌月に同日が存在しない場合は、その翌日(1日)となります。

5か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

 

実施医療機関

実施医療機関一覧

医療機関名

所在地

電話番号

こうせい駅前診療所

71-3222

野村産婦人科

柑子袋

72-6633

のむら小児科

石部中央

77-8228

石部診療所

石部東

77-4100

小川診療所

石部東

77-8082

水戸診療所

西峰町

75-0180

公立甲賀病院

甲賀市

62-0234

※市外の病院で接種する場合はこちらをご確認してください。

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/chiiki_iryo/teiki/31668.htm
l

16歳未満のお子さんが本人のみで受診する場合

●13歳以上の場合、本人のみで受診することができます。

・「予診票」と「保護者の同意書」が必要です。

・「予診票」は地域医療推進課の窓口もしくは市内医療機関で入手できます。

・「保護者の同意書」は地域医療推進課の窓口もしくは市内医療機関又は

下記のURLからダウンロードできます。

・同意書に記載の予防接種を受けるに当たっての説明を熟読したうえ、了承された場合は、「予診票」と「保護者の同意書」に保護者の署名をしてください。

・接種日当日に、保護者の署名がある「予診票」と「保護者の同意書」を、接種する医療機関に持参してください。

・「予診票」と「保護者の同意書」は1人1回の接種に対し、各1枚が必要となります。

・16歳以上のお子さんは同意書は必要ありません。保護者の署名欄には本人が署名してください

●13歳未満のお子さんは親権者等の同伴が必要です。

親権者等の同伴ができない場合、委任を受けた方が同伴することができますが、その場合、下記からダウンロードできる委任状が必要となりますのでご注意ください。

HPVワクチンのリスク

多くの方に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。

筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。

まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

接種後に重篤な症状として報告があったのは、ワクチンを受けた人1万人あたり5人です。

接種後に気になる症状が出た場合

接種後に体調の変化が現れたら、まずは接種を行った医療機関の医師に相談してください。

ワクチンは合計2回または3回接種しますが、接種した際に気になる症状が現れた場合は、それ以降の接種をやめることができます。

また、当該予防接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、都道府県単位で医療機関を選定し、協力医療機関、地域の医療機関、厚生労働科学研究事業研究班の所属医療機関等が連携する診療体制が整備されています。

滋賀県では滋賀医科大学付属病院を協力医療機関に指定されています。

その他、HPVワクチンに係る相談先、Q&Aなどは、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの償還払いについて

償還払い対象者

平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性で、定期接種の対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までにHPVワクチンを国内で自費で受けられた方は接種費用の助成を行います。令和4年4月1日時点で湖南市に住民登録がある人が対象です。

申請期間

令和7年3月31日まで

申請に必要なもの

・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書

・被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)等いずれかひとつ

・振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)

・接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限ります。

・接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)

※ 申請者と被接種者が異なる、必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。

申請書は下記からダウンロードもしくは地域医療推進課の窓口にもあります。

 

接種記録が確認できる書類がない場合

下記の書類を接種した医療機関に提出し、証明してもらうことで接種記録を確認いたします。

医療機関によっては証明書の発行手数料がかかる場合がありますが、発行手数料につきましては償還払いの対象外となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 地域医療推進課 予防接種推進室

電話番号:0748-76-4771

ファックス:0748-72-1481

メールフォームでのお問い合わせ