住居表示の手続き
住居表示実施区域で建物を新築・建て替えたとき
住居表示実施区域では、建物の出入口の位置が全面道路に接する場所により、番号(住所)が決定されます。実施区域内で建物を新築・建て替えを行った場合は、番号(住所)を決定するための手続きが必要です。
手続きが完了しないと、住民登録(転入・転居)ができませんのでご注意ください。
住居表示実施区域
・旧石部町地域(全域)
宮の森一丁目から二丁目、宝来坂一丁目から四丁目、岡出一丁目から二丁目、
石部西一丁目から三丁目、石部中央一丁目から六丁目、石部東一丁目から八丁目、
石部南一丁目から八丁目、石部が丘一丁目から二丁目、丸山一丁目から四丁目、
石部北一丁目から五丁目、石部口一丁目から四丁目、東寺一丁目から五丁目、
西寺一丁目から七丁目、石部緑台一丁目から二丁目、雨山一丁目から二丁目
・旧甲西町地域(一部)
近江台一丁目から二丁目、サイドタウン一丁目から四丁目、菩提寺北一丁目から六丁目、
菩提寺東一丁目から四丁目、菩提寺西一丁目から七丁目
柑子袋西一丁目から四丁目、柑子袋東一丁目から三丁目
手続きの流れ
市役所東庁舎市民課にて申請書類の提出
(約1週間後)
市役所東庁舎市民課にて通知書等の受け取り
注意:申請、受け取りともに郵送では受け付けていません。
手続きに必要なもの(申請書類)
・位置図
・家屋から前面道路への出入り口か分かる図面(平面図・配置図等)
手続きができる人
所有者、管理人、施工者等建物の状況が分かる人
注意:申請時に建物の状況等を確認します。
手続きの申請時期
前面道路から主な出入口(玄関、門柱など)を市担当が現地で確認できるようになれば申請していただけます。申請いただいてから通知書等の受け取りまでの期間は約1週間です。お住まいになられる方の住所変更(転入・転居)までに、受け取りができるよう手続きをお願いいたします。
更新日:2024年05月08日