住居表示の手続き

更新日:2020年02月26日

住居表示実施区域で建物を新築・建て替えたとき

住居表示実施区域では、建物の出入口の位置が全面道路に接する場所により、番号(住所)が決定されます。実施区域内で建物を新築・建て替えを行った場合は、番号(住所)を決定するための手続きが必要です。

手続きが完了しないと、住民登録(転入・転居)ができませんのでご注意ください。

住居表示実施区域

・旧石部町地域(全域)

宮の森一丁目から二丁目、宝来坂一丁目から四丁目、岡出一丁目から二丁目、

石部西一丁目から三丁目、石部中央一丁目から六丁目、石部東一丁目から八丁目、

石部南一丁目から八丁目、石部が丘一丁目から二丁目、丸山一丁目から四丁目、

石部北一丁目から五丁目、石部口一丁目から四丁目、東寺一丁目から五丁目、

西寺一丁目から七丁目、石部緑台一丁目から二丁目、雨山一丁目から二丁目

・旧甲西町地域(一部)

近江台一丁目から二丁目、サイドタウン一丁目から四丁目、菩提寺北一丁目から六丁目、

菩提寺東一丁目から四丁目、菩提寺西一丁目から七丁目

柑子袋西一丁目から四丁目

 

手続きの流れ

市役所東庁舎市民課にて申請書類の提出

 (約1週間後)

市役所東庁舎市民課にて通知書等の受け取り

 

注意:申請、受け取りともに郵送では受け付けていません。

手続きに必要なもの(申請書類)

新築届出書(ワード:17.8KB)

住居番号付番(変更・廃止)申出書(ワード:18.3KB)

・位置図

・家屋から前面道路への出入り口か分かる図面(平面図・配置図等)

手続きができる人

所有者、管理人、施工者等建物の状況が分かる人

注意:申請時に建物の状況等を確認します。

手続きの申請時期

前面道路から主な出入口(玄関、門柱など)を市担当が現地で確認できるようになれば申請していただけます。申請いただいてから通知書等の受け取りまでの期間は約1週間です。お住まいになられる方の住所変更(転入・転居)までに、受け取りができるよう手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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