毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

更新日:2024年09月20日

あなたが望まない性的な行為は、性暴力です。

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されない行為です。

国は毎年11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。

DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。

話してもいいのかな

自分が悪いと思っていた。

誰にも相談なんてできなかった。

でも話してみたらこころが少し軽くなった気がした。

聞かせてほしいな

話しにくいこと、聞かせてくれてありがとう。

あなたはなにも悪くないよ。

これからのこと、一緒に考えよう。

性犯罪・性暴力とは

あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。
いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。

性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。
また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。

相手と対等な関係でなかったり、断れない状況であったり、はっきり嫌だと言えない状況で性的な行為があっても、それは本当の同意があったことにはなりません。
また、一つの行為に同意をしていても、他の行為にも同意したことにはなりません。
同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。

つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

ひとりで悩まず、まずは相談してください

【電話で相談】

内閣府 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

#8891 (はやくワンストップ)

 

警視庁 性犯罪被害者相談電話

#8103 (ハートさん)

【SNSで相談】

内閣府 性暴力に関するSNS相談

Cure time (キュアタイム)

この他にも、さまざまな女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。

滋賀県男女共同参画センター(G-NETしが)

0748-37-8739

湖南市女性の悩み相談(要予約)

0748-71-2354

「女性に対する暴力をなくす運動」について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権擁護課 多文化共生・男女共同参画推進係

電話番号:0748-71-2354

ファックス:0748-72-3788

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