国土調査法第19条第5項指定制度について
19条5項指定とは
土地に関する様々な測量・調査の成果が地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるようにその成果を国が指定する制度があります。これを「19条5項指定」と呼んでいます。
指定の対象となる測量とは
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模、事業者等の制限がなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることができます。
19条5項の指定を受けると
指定を受けた地図は、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として備え付けられることになります。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同様に扱われますので、原則として地籍調査を実施する必要がありません。
19条5項指定申請の手続きについて
19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要になります。詳細は、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
測量成果を活用した地籍整備の推進のお願いについて
湖南市の現状としては、令和4年度末時点で、進捗率が18.8%です。そのうち、地籍調査事業を実施した割合が13.4%であり、19条5項指定で申請した面積の割合は、3.64%にとどまっています。民間活力を活用することで、地籍整備が円滑に進めることができますので、ぜひご協力をお願いします。なお、19条5項指定制度の活用を推進するため、平成22年度に「地籍整備推進調査費補助金」が創設されました。国が測量等の費用の一部を負担する制度になりますので、積極的に活用してください。
更新日:2024年09月30日