印鑑登録

更新日:2021年01月18日

印鑑は、不動産の登記、金銭の貸借など、日常生活のさまざまなところで使われています。
印鑑を実印として使うためには、本人自身のものとして公に立証するため、登録することが必要です。 

印鑑登録できる人

15歳以上で、湖南市に住民登録している人は、印鑑登録をすることができます。

届出人

本人または代理人
(代理人は即日登録できません)

登録の方法、必要なもの

(1)本人が届出人の場合

  • 登録用の印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署で発行する有効な身分証明書で写真が貼付されているもの、在留カードまたは特別永住者証明書)

保証人登録

運転免許証などの写真が貼付された身分証明書がない人が即日登録する方法です。湖南市に印鑑登録をしている人が保証人として本人と一緒に来庁すると即日登録できます。

  • 本人の登録する印鑑、本人確認書類(保険証等)、認印、保証人の印鑑登録証、保証人の登録されている印鑑、保証人の本人確認書類

(2)代理人が届出人の場合

本人確認ができない場合(運転免許証などがない場合は即日登録ができません)

  • 市民課で申請を受けたあと、本人あて住民登録地に照会書を郵送します。
  • 照会書に、本人が自署、押印して申請された印鑑と本人確認書類(保険証等)とともに持参してください。
  • 本人が照会書を持参できない場合には、照会書についている委任状に、印鑑登録する本人が自署、押印して印鑑登録者の本人確認書類と代理人の認印とともに代理人が持参してください。
  • 照会書の有効期限は、受付した日から14日以内です。照会書の回答期限が過ぎますと、印鑑登録申請は取り消しとなります。

登録を依頼する場合

登録用の印鑑、代理人の認印、委任状(本人自署・印鑑登録をしようとする印鑑の押印したもの)を持参して申請してください(申請後の手続きは上記「本人確認ができない場合」と同じです)。
照会書の有効期限は、受付した日から14日以内です。照会書の回答期限が過ぎますと、印鑑登録申請は取り消しとなります。

登録できる印鑑

登録できる印鑑は、次のとおりです。

  • 正しい氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの(外国人にあっては、住民票に記録されているもの)。 
  • 同じ世帯の中でほかの人が登録していないもの。 
  • 1辺の長さが8ミリメートル以上で、25ミリメートル以下の正方形に収まり、縁のあるもの。
  • すぐに減ったり、変形しないもの、欠けていないもの(プラスチック製、ゴム製のものは不可)。
  • 職業やそのほかの模様のあるもの、逆さ彫りのものは登録できません。
  • 顔写真のない本人確認書類では、即日登録ができません。

印鑑登録証および登録印鑑をなくしたとき

印鑑登録証や登録している印鑑(実印)を紛失したときなどは、他人による不正使用を防止するため、すぐに廃止申請を行ってください。やむを得ない理由により、すぐに届けることができない場合は、電話などにより連絡してください。
本人ができない場合は登録の手続きと同様、代理人が認印と委任状 代理人選任届(印鑑登録用)(PDFファイル:117KB) を添えて行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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