【個人市県民税】 家屋敷課税

更新日:2023年07月24日

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、湖南市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、湖南市に住民登録がない人に、住民税(市・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。(地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号)

湖南市に住民登録がなくても、店舗や住宅等を持っていることで、湖南市から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路整備など)を受けているという考え方から、一定の負担(均等割年額5,800円)をしていただくというものです。

土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものになります。

1.課税対象となる方

・その年の賦課期日(1月1日)現在、湖南市に住所がない方。

・住民税が実際に居住している市町村で課税されている方。

・湖南市内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、営業ができる事務所または事業所を持っている方。

※住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合は、家屋敷課税についても非課税となります。

対象になる可能性がある方には、9月中旬ごろに申告書を送付致します。

2.税額

均等割 5,800円

※均等割については月割課税は行っていません。一括納付となります。

3.事務所・事業所とは

事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

例)医師の診療所、弁護士の法律事務所、店舗など

対象とならない事業所

単なる資材置き場、倉庫、車庫など

・短期間(2,3カ月程度)の一時的に設けれた仮事務所など

4.家屋敷とは

自己または家族が居住するために居住地以外の場所に設けられた住宅であり、自己所有でなく、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。

例えば、住居地以外に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)等が該当します。ただし、自己所有であっても、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

※「常に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

 

申告書はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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