令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点

更新日:2020年12月11日

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の見直し

・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

・控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

改正後
給与等の収入金額 給与所得の金額
~550,999円 0円
   551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-  80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

 A=収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)

 

改正前
給与等の収入金額 給与所得の金額(改正前)
~650,999円 0円
   651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×2.4
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ 収入金額-2,200,000円

A=収入金額÷4(1,000円未満切り捨て) 

2.公的年金等控除の見直し

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

改正後
年金受給
者の年齢
公的年金等の収入金額 公的年金雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳未満                      ~1,299,999円 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
  1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
  4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
  7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上                      ~3,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
  3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
  4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
  7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 

改正前
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金雑所得の金額
65歳未満                      ~1,299,999円 収入金額-700,000円
  1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
  4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
  7,700,000円~ 収入金額×0.95-1,555,000円
65歳以上                      ~3,299,999円 収入金額-1,200,000円
  3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
  4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
  7,700,000円~ 収入金額×0.95-1,555,000円

 

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.特別障害者に該当する

イ.23歳未満の扶養親族を有する

ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 

注意 上記1・2の両方に該当する場合は、1の控除後に2を控除します。

 

4.基礎控除の見直し

・基礎控除額が10万円引き上げられます。

・合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はされなくなります。

基礎控除の改正内容
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

5.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下の表のとおりです。

扶養控除等の所得金額要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額
合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得金額
合計所得金額48万円超
133万円以下
合計所得金額38万円超
123万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額
合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

6.ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し

・婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。

・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。

改正後:ひとり親控除・寡婦控除 

【本人女性】
配偶者関係 死別 離別 未 婚
本人合計所得(円) 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円
【本人男性】
配偶者関係 死別 離別 未 婚
本人合計所得(円) 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

 

改正前:寡婦(夫)控除

【本人女性】
配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
【本人男性】
配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

 

7.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

8.非課税範囲の見直し

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は太字)します。

 

・均等割も所得割も課税されない人

1.賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

2.障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下の人

3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円

(16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

 

・所得割が課税されない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円

(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

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