令和4年度から適用される個人住民税の主な改正点

更新日:2021年12月21日

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

   住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間

居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

 

注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

2.子育てに係る助成等の非課税措置

   子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料等に対する助成

・一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

3.セルフメディケーション税制の見直し

   セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで延長されました。

※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

(参考)セルフメディケーション税制の概要

   予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行う者が、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度。

4.上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

   上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

   令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化されました。

   適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「○」を記載する必要があります。

確定申告書A

5.退職所得課税の見直し

   令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象

改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

6.特定公益法人などに対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直し

   特定公益増進法人などに対する寄附金の寄附金控除および所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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