介護保険で利用できるサービス

更新日:2019年07月01日

下記のサービスを利用される場合は、1割から3割の個人負担が必要です。

自宅を訪問してもらうサービス
  要介護1から5 要支援1・2
訪問介護 ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話、家事援助が受けられます。また、通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)が利用できます。 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
訪問入浴介護 簡易浴槽を備えた入浴車での介助が受けられます。 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合に限り、訪問による入浴介護が受けられます。
訪問リハビリ 理学療法士などによる機能訓練が受けられます。 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士などによる機能訓練が受けられます。
居宅療養
管理指導
医師や歯科医師などによる療養上の管理指導が受けられます。 医師や歯科医などによる介護予防を目的とした療養上の管理指導が受けられます。
日帰りで施設に通って受けるサービス
  要介護1から5 要支援1・2
通所介護 デイセンターなどに通って入浴や食事、機能訓練が受けられます。 デイセンターで日常生活上の支援などのサービスのほか、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などを選択)が受けられます。
通所リハビリ デイケアセンターなどに通って必要な機能訓練が受けられます。 デイケアセンターなどに通って日常生活上の支援やリハビリテーションのほか、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などを選択)が受けられます。
福祉用具や住宅改修
  要介護1から5 要支援1・2
福祉用具
の貸与
車椅子、特殊ベッド、床ずれ予防用具、歩行器キ、手すり、歩行補助つえ、移動用リフトなどの貸与が受けられます。 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与が受けられます。
福祉用具購入 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの購入費の支給が受けられます。 介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費の支給が受けられます。
住宅改修 手すりの取り付け、床段差の解消、引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修費の支給が受けられます。事前の申請が必要です。
一時的に介護できないときの施設サービス
  要介護1から5 要支援1・2
短期入所
生活介護
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
短期入所
療養介護
医療施設などに短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。 医療施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
その他のサービス
  要介護1から5 要支援1・2
特定施設入所者
生活介護
有料老人ホームなどに入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。 有料老人ホームなどに入所している高齢者は、介護予防を目的とした日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
認知症対応型
共同生活介護
認知症の状態にあるかたが共同生活をして、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。 認知症の状態にある方が共同生活をして、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられ要支援1は利用できません。
施設サービス
  要介護1から5 要支援1・2
介護老人
福祉施設
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所し、食事、入浴などの日常生活上の介護や機能訓練が受けれます。要介護1・2の人は利用できません。 要支援1・2の人は利用できません。
介護老人
保健施設
病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要なかたが入所し、機能訓練や日常生活上の介助が受けられます。 要支援1・2の人は利用できません。
介護療養型
医療施設
急性期の治療が終わり、長期の治療を必要とするかたが入所し、医療、療養上の管理、看護などが受けられます。 要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で、地域の特性に応じた、柔軟なサービス提供が可能になるように創られたサービスです。湖南市の被保険者のみが対象となります。

地域密着型サービス一覧表

認知症対応型共同生活介護

(介護予防認知症対応型共同生活介護)

認知症の状態にあるかたが、共同生活をして、介護その他の日常生活上必要な世話や機能訓練などが受けられます。

認知症対応型通所介護

(介護予防認知症対応型通所介護)

認知症の状態にあるかたがデイサービスセンター等に通い、介護その他の日常生活上必要な世話や専門的ケアを日帰りで受けられます。

小規模多機能型居宅介護

(介護予防小規模多機能型居宅介護)

小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問系サービスや短期間の宿泊などを組み合わせて、日常生活上必要な多機能なサービスが受けれます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係

電話番号:0748-71-2356

ファックス:0748-72-1481

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