後期高齢者医療制度

更新日:2020年12月25日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上(65歳以上で一定の障がいがある人を含む)の人が加入し、医療を受ける医療保険制度です。

後期高齢者医療制度は、滋賀県内すべての市町が加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営にあたります。
広域連合では保険料決定や保険給付の支給決定などを行い、申請の受付や保険料徴収など加入者の皆様の身近な手続きや相談は湖南市で行います。

保険料の負担

保険料は広域連合が決定し、原則として特別徴収(年金からのお支払い)します。ただし年金が年額18万円未満であったり、介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が年金額の2分の1を超えるときは、普通徴収(市から送付される納付書または口座振替で納めること)になります。今まで保険料を払っていなかった健康保険組合などの被扶養者の人も保険料を負担することになります。

 現在特別徴収(年金からのお支払い)の人は申請により、口座振替に変更できます。

保険証の交付

75歳の誕生日から後期高齢者医療の加入者(被保険者)となりますので、誕生日までに後期高齢者医療の保険証を郵送します。

住所などが変わるとき

保険証を持って保険年金課へ届け出てください。

診療を受けるとき

医療を受けるときには、医療機関の窓口で被保険者証を提示してください。

自己負担割合(一部負担金の割合)

3割

住民税課税所得が145万円以上の人。左記の人と同一世帯の人。
ただし、70歳以上の人および後期高齢の対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合は、「1割(一般)」の人と同様になります。

1割

上記以外の人

入院したときの食事代は?

入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)は自己負担となります。また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額
現役並み所得者1~3(注釈1) 460円(注釈4)
一般 460円(注釈4)
住民税非課税2(注釈2) 90日までの入院 210円
住民税非課税2(注釈2) 過去12か月で90日を超える入院 160円
住民税非課税1(注釈3) 100円

 「住民税非課税1・2の人は、入院の際に「限度額証」が必要となりますので、保険年金課に申請してください。

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者1~3(注釈1) 460円(注釈4) 370円
一般 460円(注釈4) 370円
住民税非課税2(注釈2) 210円 370円
住民税非課税1(注釈3)  130円 370円
住民税非課税1(注釈3) 老齢福祉年金受給者 100円 0円

 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および指定難病の患者の方について1食あたりの食費は、上記の「入院時食事代の標準負担額」と 同額の負担となります。

第三者の行為でけがをしたとき

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、原則として加害者が負担することになっています。被保険者証を使う場合は、30日以内に必ず保険年金課へ届け出てください。

 加害者から治療費を受け取ってしまっていると後期高齢者医療は使えません。

療養費の支給

以下のような場合は、保険年金課に申請して認められると、自己負担額(1割または3割)を除いた額が後から療養費として支給されます。

  1. 急病などでやむを得ず、被保険者証を持たずに医療機関で受診したときや保険診療を扱っていない医療機関を受診したとき。
  2. 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかったとき。
  3. 外傷性が明らかな打撲・捻挫・肉離れなどの負傷により柔道整復の施術を受けたとき。(単なる肩こり・腰痛などに対する施術は給付対象外。全額自己負担となります。
  4. 医師が必要と認めて、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意が必要です。)
  5. 海外渡航中に医療機関を受診したとき。(海外渡航前に保険年金課で必要書類を取り寄せてください。ただし、治療目的の渡航は除きます。)
  6. 災害時や重病人の緊急を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったとき。(移送費)
  7. 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の表を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
  負担割合

外来(個人ごと)もしくは

外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3
住民税課税所得
690万円以上
3割
 
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<140,100円(注釈5)>
現役並み所得者2
住民税課税所得
380万円以上
3割 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<93,000円(注釈5)>
現役並み所得者1
住民税課税所得
145万円以上
3割 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
<44,400円(注釈5)>
  負担割合

外来
(個人ごと

外来+入院(世帯ごと)
一般
住民税課税所得
145万円未満等
1割

18,000円
「年間(8月~翌7月)14,4万円上限」

57,600円

<44,400円(注釈5)>

住民税非課税2
(注釈2)
1割 8,000円 24,600円
住民税非課税1
(注釈3)
1割 15,000円

(注意)

  • 現役並み所得者1・2または住民税非課税1・2に該当する人は、保険年金課で必要に応じて「限度額証」の交付申請をしてください。

高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病)

厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までとなります。この場合は、「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、保険年金課に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • 注釈1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の後期高齢の対象者がいる人。
    ただし、70歳以上の人および後期高齢の対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合は、「一般」の人と同様になります。
  • 注釈2 住民税非課税の世帯に属する人( 住民税非課税1以外の人)。
  • 注釈3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。
  • 注釈4 一部医療機関では420円の場合もあります。
  • 注釈5 < >内の数字は過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合の4回目以降の負担額です。

もっと詳しく知りたい人は、滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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