精神障害者精神科通院医療費助成事業

更新日:2021年09月01日

 精神障害者精神科通院医療費助成制度は、保健の向上と福祉の増進を図るため、精神障害者(児)などに精神科通院医療分の自己負担分を助成する制度です。

申請が遅くなると申請月からの助成となり、遡って助成できない場合がありますのでご留意ください。

精神障害者(児)

対象となる人

精神障害者保健福祉手帳1級から3級の人で自立支援医療(精神科通院医療)を受けている人

自己負担の有無

自立支援医療受給者証(精神科通院医療)に記載されている医療機関で、精神科通院医療公費適用の診療を受けた分は自己負担なし

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神科通院医療)
  • 課税・非課税証明書
    所得証明書は転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地での課税・非課税証明書が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。

所得制限の有無

あり
本人だけでなく配偶者・扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。

精神障害老人

対象となる人

後期高齢者医療制度の加入者かつ精神障害者保健福祉手帳1級から3級の人で自立支援医療(精神科通院医療)を受けている人

自己負担の有無

自立支援医療受給者証(精神科通院医療)に記載されている医療機関で、精神科通院医療公費適用の診療を受けた分は自己負担なし

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神科通院医療)
  • 課税・非課税証明書
    所得証明書は転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地での課税・非課税証明書が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください

所得制限の有無

あり
本人だけでなく配偶者・扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。

医療費助成を受けるには

県内での受診

 自立支援医療受給者証(精神科通院医療)に記載されている医療機関の窓口で、健康保険証と自立支援医療受給者証と精神科通院医療費受給券(助成券)をすべて提示することで、精神科通院医療公費適用分の自己負担分(1割)について助成が受けられます。

県外での受診

 精神科通院医療費受給券(助成券)は県外の医療機関では使えません。自立支援医療受給者証(精神科通院医療)に記載されている県外の医療機関では、健康保険証と自立支援医療受給者証で精神科通院医療公費適用分の自己負担分(1割)を支払い、後日、保険年金課へ請求してください。

請求に必要なもの

  • 領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載がないと支給できませんので、必ず医療機関で書いてもらってください。)
  • 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 精神科通院医療費受給券(助成券)
  • 自立支援医療受給者証(精神科通院医療)
  • 健康保険証

次の場合には届出を

住所・氏名の変更

受給券(助成券)を持って届け出てください。

健康保険の変更

変更した健康保険証・受給券(助成券)を持って届け出てください。

受給券(助成券)を紛失や汚損した場合

身分証明書をもって再交付の申請をしてください。

転出されたとき、受給券(助成券)の有効期間が切れたとき

助成対象者でなくなったときは、受給券(助成券)は使用できません。必ず保険年金課へご返却ください。

年度更新について

 受給券の有効期間は7月31日までですので、毎年8月に更新手続きが必要です。所得制限がありますので、前年所得の確認を行い該当者には手続き方法について通知します。所得制限を超えられると、その年度(8月1日から翌年7月31日まで)は助成を受けることができません。また、『自立支援医療受給者証(精神科通院医療)』と『精神障害者保健福祉手帳』の有効期間が切れると、受給券(助成券)の資格がなくなりますので、必ず受給者証と手帳の更新手続きを行ってください。なお、受給者証と手帳の有効期間は個人によって違いますので、それぞれ確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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