日常生活用具の給付

更新日:2019年07月01日

 在宅で日常生活を営むのに支障のある重度の障がい者および難病患者(国が指定している130種類の疾患が対象です。)に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を公費で給付します。

  • 盲人用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、聴覚障がい者用屋内信号装置、特殊寝台、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、入浴補助用具、T字状・棒状のつえ、ストマ装具、頭部保護帽 ほか

用具によって対象者が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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