ごみの野外焼却(庭先や路上、河川敷等で焼却すること)は特別な場合を除き禁止になったそうですが、その内容について。

更新日:2019年07月01日

ごみの野外焼却(庭先や路上、河川敷等で焼却すること)は特別な場合を除き禁止になったそうですが、その内容について教えてください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)」が改正され、平成13年4月1日から原則としてごみ(廃棄物)を野外で焼却することが禁止されました。
廃棄物処理法には、次のように規定されています。

焼却禁止

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(注釈1)

(注釈1)政令の定めるもの

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために、必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理者が行う伐採した草木の焼却、道路管理のための剪定した枝条等
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)凍結害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例)どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

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