出産育児一時金について
出産育児一時金について
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
また、妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。
出産した被保険者が、出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の被保険者本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給される場合があります。
詳しくは、加入していた保険にお問い合わせください。
支給額
- 産科医療補償制度対象医療機関での分娩の場合
50万円 - 産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産(死産・流産等含む)の場合
48万8千円
直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を市から医療機関等へ直接支払う制度です。医療機関にマイナ保険証等を提示し、合意文書を取り交わすことで利用できます。詳しくは、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
- 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金より少ないとき
- 直接支払制度を利用しないとき
- 海外で出産したとき
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:108.6KB)
- 出産費用の領収書、明細書
- 産科医療補償制度加入医療機関であることがわかるもの(海外出産の場合は不要)
- 直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用しない場合は合意しない旨の文書)(海外出産の場合は不要)
- 振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
海外で出産された場合
- 海外での出生証明書(日本語翻訳文添付)
- パスポート等渡航歴がわかるもの
死産・流産等の場合
- 死産証明書または死胎埋火葬許可証
更新日:2024年12月02日