住民基本台帳法・入管法が改正されました

更新日:2023年11月01日

平成24年7月、外国人登録法が廃止され住民基本台帳法・入管法が改正されました

 平成24年(2012年)7月9日新たな在留管理制度の導入により外国人登録制度は廃止されました。住民基本台帳法・入管法の改正により、3か月を越える在留資格を持った外国人住民は、日本人と同様に住民票に記載されています。

転出届が必要に

 法改正後は、他の市区町村に引っ越しをするとき、居住地の市区町村に転出届が必要になりました。転出届の際に転出証明書を受け取り、在留カードまたは特別永住者証明書を持って、新住所地の市区町村で転入届をしてください。転入届は、引っ越し後2週間以内に提出してください。

注意

マイナンバーカードを持っている人は転入届をするときに必ずマイナンバーカードも持参してください。マイナンバーカードの暗証番号も必要です。

外国人住民の利便性が向上

 最寄りの地方出入国在留管理官署で在留資格の変更・在留期間の更新などの手続きをすれば、その後の市区町村への変更や登録の届出は不要です。

外国人登録原票は、出入国在留管理庁で管理

 外国人登録原票は、法施行後、出入国在留管理庁の保管となったので、市区町村において登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、本人が直接出入国在留管理庁へ請求してください。

注意

平成31年4月1日に法務省の外局として出入国在留管理庁が設置され、主な申請等の許可権限が法務大臣から出入国在留管理庁長官に移行しました。

外国人登録証明書から特別永住者証明書へ変更するとき

 16歳未満の特別永住者の方については、現在お持ちの外国人登録証明書の確認(切替)申請時まで有効です。特別永住者証明書の交付を希望する場合は、旅券と現在お持ちの外国人登録証明書を居住地の市区町村まで持参してください。届出人は法定代理人です。

注意

旅券がないときは、窓口で理由書をご記入ください。新たに交付される特別永住者証明書の有効期間の満了日は16歳の誕生日の前日となります。

各種届出先

届出内容 届出先(在留カード) 届出先(特別永住者証明書)
住所を変更したとき 居住地の市区町村 居住地の市区町村
氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき 最寄りの地方出入国在留管理官署 居住地の市区町村
有効期間更新申請するとき 最寄りの地方出入国在留管理官署 居住地の市区町村
紛失・汚損・毀損・交換希望による再交付申請するとき 最寄りの地方出入国在留管理官署 居住地の市区町村
外国人登録証明書から特別永住者証明書へ変更するとき   居住地の市区町村

死亡や外国人でなくなったことにより在留カード等を返納するとき

最寄りの地方出入国在留管理官署

最寄りの地方出入国在留管理官署

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

メールフォームでのお問い合わせ