個人番号入り住民票の写しの交付請求について

更新日:2019年07月01日

 平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、同日から個人番号入りの住民票を交付請求することができます。
 ただし、個人番号入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。

事前に確認してください

 住民票の提出先へ個人番号入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから市役所へお越しください。

請求方法

 本人または本人と同一世帯の方のほか、委任された代理人においても請求できます。

  • 同じ住所でも世帯が別々の場合は、委任状による請求となります。
  • 代理人の方が請求される場合は、委任者が記入した委任状が必要です。
  • 委任状には、個人番号入り住民票の写しが必要である旨を必ずご記入ください。

交付方法

 本人または本人と同一世帯の方に対してのみ交付します。(代理人に交付することはできません。)
 よって、代理人による請求の場合は、本人または本人と同一世帯の方の住所地へ郵送により交付しますので、切手を貼った宛先記載の返信用封筒を必ずご持参ください。

個人番号入りの住民票が使えないケースについて

 個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
 よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください。
 なお、番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、湖南市では、一切その責は負いかねますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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