児童扶養手当について

更新日:2022年04月01日

児童扶養手当現況届の手続きについて

令和4年度児童扶養手当現況届のお知らせは令和4年7月27日に発送しました。

児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、毎月8月中に「児童扶養手当現況届」の手続きが必要です。8月1日現在の受給者の状況を調査し、児童扶養手当の受給資格や所得を見直すためのものです。現在児童扶養手当が全額停止となっている人も届出が必要です。必要な書類をそろえて必ず受給者本人がご来庁ください。今年度も現況届の提出は、アプリでの事前予約制です。予約をせずに来庁されると受付できませんのでご注意ください。令和4年度の受付期間は次のとおりです。

 

令和4年8月1日から31日 午前9時から午後3時30分(土日祝日は除く)

 

※次の期間は、休日・夜間受付を行います。

休日受付

令和4年8月20日土曜日 午前10時から午後4時

夜間受付

令和4年8月5日、12日、19日、26日(すべて金曜日) 午後6時まで

 

※いずれの日程も正午から午後1時は受付できませんのでご了承ください。

※郵便事情によりお知らせの到着が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。

お知らせが届いていない方で、予約を急いでいる方やお知らせを見ても予約の方法が

不明な方は子ども政策課までお問い合わせください。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って生活の激変を一定期間緩和するための手当です。(外国人の方も支給の対象となります)

1.児童扶養手当を受けることができる方

次の条件に当てはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

支給要件

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童(DV被害者を含みます。)
  6. 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当が支給されない場合

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
  2. 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  4. 児童が父または母と生計を同じくしているとき
  5. 平成15年4月1日時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき

2.児童扶養手当の額

支給額

区分

令和4年4月~

全部支給

月額43,070円

一部支給

月額43,060円~10,160円

  • 上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
  • 児童が2人の場合は上記金額に5,090円~10,160円の加算、3人目以降は一人当たり3,050円~6,090円が加算されます。
  • 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

3.所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者(本人)全額支給 請求者(本人)一部支給

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

(1)請求者(本人)

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人あたり15万円

(2)扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費*1-80,000円-次の諸控除

諸控除の額

障害者控除・勤労学生控除…270,000円
特別障害者控除…400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法(住民税)で控除された額

請求者(本人)については「寡婦控除」「寡夫控除」は適用されません。

*1  児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割

4.児童扶養手当を受ける手続き

必要な書類をすべてそろえたうえで、湖南市子ども政策課(東庁舎)へ請求の手続きをしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。

なお、必要書類については個人により異なります。

 

5.児童扶養手当の支払日

2か月に1回、奇数月の11日に前月分までの2か月分を振込みます。

支払日が土曜、日曜又は休日のときは、その日の直前の平日に振込みます。

なお、手当は認定請求した月の翌月分からの支給となります。

 

6.児童扶養手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

現況届

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき 詳しくは下記の注意欄をご覧ください。

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき、公的年金(受給者・児童)を受給できることになったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、
所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので必ず提出してください。

ご注意を!

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  3. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  4. 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  5. その他支給要件に該当しなくなったとき
手当証書

証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

罰則

偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

7.児童扶養手当の減額(一部支給停止)措置

支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、湖南市子ども政策課から通知があった方は、期日までに必要な書類(「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)を必ず提出してください。また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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