養育費の保証促進補助金と養育費に関する公正証書等作成促進補助金について

更新日:2024年02月08日

離婚の際、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった、支払われない恐れがある場合養育費の立て替えや督促を保証会社が行う養育費保証契約があるのをご存知ですか?

この契約には公正証書や調停調書等での養育費の取り決めが必要です。市はこの保証契約の初回分の保証料を助成します。また、養育費を取り決める際に必要な公正証書等の作成に係る諸費用の助成も行います。

対象者
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人。

補助金の額

  • 初回分の養育費保証料(上限5万円)
  • 公正証書等作成に係る諸費用(上限3万円)
養育費の保証契約

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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