養育費履行確保等事業(養育費の受け取りを支援します)

更新日:2025年09月16日

養育費保証契約保証料と養育費に関する公正証書等作成にかかる費用の補助について

離婚の際、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった、支払われない恐れがある場合養育費の立て替えや督促を保証会社が行う養育費保証契約があるのをご存知ですか?

この契約には公正証書や調停調書等での養育費の取り決めが必要です。市はこの保証契約の初回分の保証料を助成します。また、養育費を取り決める際に必要な公正証書等の作成に係る諸費用の助成も行います。

対象者
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人。

補助金の額

  • 初回分の養育費保証料(上限5万円)
  • 公正証書等作成に係る諸費用(上限3万円)
養育費の保証契約

共同親権について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日交付)。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についても、この法律により定められています。

なお、この法律は一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

※令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年8月時点ではまだ施行されていません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども・若者政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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