児童手当制度の改正(拡充)について(令和6年10月分から)

更新日:2024年08月07日

1.主な改正(拡充)内容

・所得制限の撤廃

・支給対象児童が高校生年代(18歳到達の年度末まで)

・多子加算(第三子以降の手当額)の増額

・多子加算の算定対象が「大学生年代(22歳到達の年度末までの子)」まで拡大

・支給月の変更(2か月毎に支給(偶数月))

2.改正後の手当額

改正後の手当額一覧表

児童の年齢

手当額(月額)

0歳以上3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) 一律30,000円

 

3.制度改正により新たに申請が必要な方

【新規申請対象者】
・所得上限限度額以上の所得があり支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・施設入所等児童(高校生年代のみ)を養育している方

【額改定申請対象者】
過去に湖南市で児童手当登録をしたことがない高校生年代児童を養育している方
諸事情(養育なし、施設入所など)により児童手当登録を外した高校生年代児童を養育している方
・現在、施設等受給資格者であり、高校生年代の施設入所等児童を養育している方

【確認書の提出が必要な対象者】
・現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を含むと子が3人以上いる方


※児童が市内に在住している新規申請対象者については申請勧奨通知を送付します。その他申請が必要な方(児童が市外在住、額改定申請対象者、確認書が必要な対象者)については下記の申請方法を確認のうえ、手続きをお願いします。

4.制度改正による申請が不要な方

・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

・現在特例給付を受給している方

・現在児童手当を受給しており、過去に湖南市で対象の高校生年代児童の児童手当を受給していた方(養育しなくなった等の諸事情により対象児童の児童手当登録を外した方は除く)

・現在児童手当を受給しており、転入等に伴う児童手当申請時に高校生年代児童を登録した方(養育しなくなった等の諸事情により対象児童の児童手当登録を外した方は除く)

 

※大学生年代の子を含むと子が3人以上いる方は確認書の提出が必要です。

5.申請方法

申請内容に応じて提出書類に必要事項を記入後、郵送または窓口にて提出をお願いします。
申請書類は下記の「申請書類一覧」よりダウンロードしてください。

【提出先】〒520-3195 湖南市石部中央一丁目1番3号 湖南市子ども政策課

※公務員の方についてはご自身の職場での申請となります。

※申請者(父母のうち所得が高い人)が単身赴任等の理由で市外在住の場合は、申請者住所地で手続きをお願いします。

※窓口提出される場合は、窓口が混雑していることが想定されますので必要事項を記入にうえ、書類をご持参ください。

 

新規申請対象者(一般)

≪提出書類≫

(1)認定請求書
※児童手当の請求者は対象児童の父母のうち所得が高い人になります。
※配偶者と別居している場合は配偶者のマイナンバーがわかるものを添付してください。

(2)請求者の健康保険証の写し

(3)振込口座の通帳の写し(請求者名義に限る)

(4)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含むと子が3人以上いる場合のみ)
※大学生年代の子と別居している場合は、子のマイナンバーの写しを添付してください。
※大学生年代の子が就労かつ別居している場合は、生計費を負担している証明を添付してください。

(5)別居監護申立書(支給対象児童(高校生年代までの子)と別居している場合のみ)
※別居中の支給対象児童のマイナンバーがわかるものを添付してください。

 

新規申請対象者(施設等受給資格者)

≪提出書類≫

(1)認定請求書(施設等受給資格者用)

(2)請求者の健康保険証の写し

(3)振込口座の通帳の写し(請求者名義に限る)

(4)県発行の施設入所または里親委託されたことが分かる書類(措置決定通知書など)

 

額改定申請対象者(一般)

≪提出書類≫

(1)額改定認定請求書

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含むと子が3人以上いる場合のみ)
※大学生年代の子と別居している場合は、子のマイナンバーの写しを添付してください。
※大学生年代の子が就労かつ別居している場合は、生計費を負担している証明を添付してください。

(3)別居監護申立書(支給対象児童(高校生年代までの子)と別居している場合のみ)
※別居中の支給対象児童のマイナンバーがわかるものを添付してください。

 

額改定申請対象者(施設等受給資格者)

≪提出書類≫

(1)額改定認定請求書(施設等受給資格者用)

(2)県発行の施設入所または里親委託されたことが分かる書類(措置決定通知書など)

 

確認書の提出が必要な対象者

≪提出書類≫

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含むと子が3人以上いる場合のみ)
※大学生年代の子と別居している場合は、子のマイナンバーの写しを添付してください。
※大学生年代の子が就労かつ別居している場合は、生計費を負担している証明を添付してください。

6.申請書類一覧

7.制度改正分の申請期限

申請期限:令和7年3月31日(月曜日)

※ただし初回支給(令和6年12月支給)に反映させるためには令和6年9月30日(月曜日)までに申請が必要です。

※申請は令和6年10月分の児童手当から反映されます。

※令和6年9月30日(月曜日)以後の申請については、令和6年10月分の児童手当から遡り適用し、追加支払が生じる場合は随時支払対応とします。

※申請期限後の申請については、遡り適用せず、申請日の翌月からの適用となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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